給与明細の作成
所得税法第231条に対応した給与明細(給与支払明細書)を無料で作成。健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険・源泉所得税・住民税を自動計算し、PDFでダウンロードできます。
手取り額を計算する(給与計算) →所得税法第231条・健康保険法167条3項・厚生年金保険法84条3項により、給与支払明細書には次の項目を記載します(介護保険は40〜64歳のみ控除):
- • 会社名
- • 氏名
- • 支給対象月支給対象の期間(支給対象月)を明記します。
- • 支給日所得税法第231条により、支払明細書は支給日までに交付します。
支給期間
会社
従業員
支給
控除
| 基本給 | ¥300,000 |
| 通勤手当 | ¥0 |
| 時間外手当(残業手当) | ¥0 |
—
給与明細(給与支払明細書)とは? 記載事項・見方・作り方をわかりやすく解説
給与明細(きゅうよめいさい)は、毎月の給与とともに従業員へ交付される「給与支払明細書」のことで、総支給額・控除額・差引支給額(手取り)の内訳を示す書類です。日本の給与計算は、まず基本給と各種手当を合計して総支給額を求め、そこから健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料といった社会保険料、さらに源泉所得税・住民税を差し引いて、実際に振り込む手取り額を計算する、という流れで行われます。
この給与明細ジェネレーターは、基本給・通勤手当・残業手当などを入力するだけで、統計的な料率にもとづき社会保険料・所得税・住民税を自動計算し、勤怠・支給・控除の3ブロックからなる標準的なレイアウトで給与明細書を作成できます。ログイン不要・無料で、PDFやPNGとしてダウンロードできます。より詳しい手取り額のシミュレーションは<a href="/jp/salary-calculator">手取り計算(給与計算)</a>ページも併せてご利用ください。
なお、社会保険料率や所得税額は毎年・都道府県ごとに改定されるため、正式な金額は必ず<a href="https://www.nta.go.jp">国税庁 (nta.go.jp)</a>・<a href="https://www.mhlw.go.jp">厚生労働省 (mhlw.go.jp)</a>・<a href="https://www.nenkin.go.jp">日本年金機構 (nenkin.go.jp)</a>など公的機関の最新情報でご確認ください。
給与明細の交付は法律上の義務です
意外に思われるかもしれませんが、労働基準法そのものには「給与明細を交付しなければならない」という直接の規定はありません。給与明細の交付義務は、次の複数の法律から生じており、給与明細書はそれらを一枚でまとめて満たす実務上の書類となっています。
- 所得税法第231条 — 給与・賃金・退職手当・公的年金の支払者は、支払を受ける者に対して、支払金額などを記載した「給与支払明細書」を交付しなければなりません。交付は給与支給日までに行う必要があります。従業員の同意があれば電子交付も可能ですが、請求があれば書面で交付します。不交付には罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が定められています(国税庁 (nta.go.jp))。
- 健康保険法第167条3項・厚生年金保険法第84条3項 — 事業主が健康保険料・厚生年金保険料を賃金や賞与から源泉控除するときは、控除額の「計算書」を作成し、被保険者である従業員へその金額を通知しなければなりません。これが控除欄の各項目を明細に記載する法的根拠であり、海外の汎用テンプレートが最も見落としやすい部分です(日本年金機構 (nenkin.go.jp))。
- 労働基準法施行規則・行政通達(口座振込に関するもの) — 賃金を銀行口座へ振り込む場合、事業主は支払時に、基本給と各手当の内訳・源泉所得税・控除項目ごとの金額・差引支給額を記載した計算書を労働者へ交付するよう求められています(厚生労働省 (mhlw.go.jp))。
勤怠・支給・控除 — 給与明細の3つのブロック
どの法律も画一的なレイアウトを定めていないため、実務上の標準的な給与明細は「勤怠」「支給」「控除」の3ブロックと、その差引で求める差引支給額(手取り)で構成されます。
- 勤怠 — 労働日数(出勤日数)、欠勤日数、有給休暇の取得日数と残日数、労働時間、残業時間(時間外労働)、深夜労働時間、休日労働時間、遅刻・早退などの勤務実績を記載します。
- 支給 — 総支給額の内訳です。基本給に加え、役職手当・資格手当・家族手当・住宅手当・通勤手当・時間外手当(残業手当)・深夜手当・休日出勤手当などの各種手当を積み上げ、その合計が「総支給額」となります。
- 控除 — 社会保険料や税金を差し引く項目です(次の項で詳述)。控除項目の合計が「控除合計」です。
- 差引支給額(手取り) — 総支給額から控除合計を差し引いた、実際に振り込まれる金額です。給与明細では「差引支給額」または「手取り」と表示します。
控除項目の一つひとつを理解する
給与明細の控除欄には、法律で定められた社会保険料と税金が並びます。それぞれの意味は次のとおりです。
- 健康保険料 — 病気やけがに備える公的医療保険の保険料(従業員負担分)。多くは標準報酬月額をもとに計算され、料率は都道府県ごとに協会けんぽ等が定めます。
- 厚生年金保険料 — 将来の年金のための保険料(従業員負担分)。保険料率は労使折半で、標準報酬月額をもとに計算されます。
- 雇用保険料 — 失業給付などのための保険料。他の社会保険料と異なり、標準報酬月額ではなく実際の月々の総支給額をもとに計算されます。
- 介護保険料 — 介護に備える保険料で、40歳から64歳の従業員のみ控除されます(40歳未満・65歳以上は対象外)。健康保険料とは別立ての独立した項目です。
- 源泉所得税 — 国に納める所得税を、会社が給与から天引き(源泉徴収)するものです。扶養親族の数などにより金額が変わります。
- 住民税 — 前年の所得にもとづき市区町村へ納める税金で、通常は特別徴収として、翌年6月以降の給与から毎月天引きされます。
- その他の控除 — 労使協定にもとづく財形貯蓄・社宅費・組合費などが加わることがあります。
海外の汎用ツールが見落としがちな日本特有の項目
海外製の汎用給与明細ツールでは、日本の実務に必要な次の項目が抜け落ちがちです。このジェネレーターはこれらに対応しています。
- 介護保険料 — 40〜64歳のみが対象となる独立した控除。年齢によって表示・非表示を切り替える必要があります。
- 住民税 — 国の所得税とは別に、毎月特別徴収される地方税。所得税と一本化してはいけません。
- 社会保険料の3本立て — 健康保険・厚生年金・雇用保険を、ひとまとめの「年金・保険」ではなく、それぞれ独立した行として表示します。
- 標準報酬月額 — 健康保険料・厚生年金保険料の計算根拠となる考え方を踏まえること。
- 勤怠ブロック — 有給休暇の残日数など、日本の従業員が確認を期待する情報を含めること。
給与明細の読み方・作り方(ステップ)
受け取った給与明細の見方と、事業主として作成する手順をステップで示します。
- 会社名・氏名・支給対象月(例:令和8年7月分)・支給日を確認します。支給日は所得税法第231条により交付期限の基準になります。
- 勤怠ブロックで、労働日数・残業時間・有給残日数などの勤務実績が正しいか確認します。
- 支給ブロックで、基本給と各種手当を確認し、合計が「総支給額」と一致するか確かめます。
- 控除ブロックで、健康保険料・介護保険料(40〜64歳)・厚生年金保険料・雇用保険料・源泉所得税・住民税を確認します。
- 総支給額から控除合計を差し引いた「差引支給額(手取り)」が振込額と一致するか照合します。
- 作成する場合は、当ジェネレーターに支給・控除項目を入力し、自動計算された明細をPDFで出力して従業員へ交付します。詳細な手取り計算は手取り計算(給与計算)も活用してください。
必須項目・任意項目と保管について
法律上、必ず記載すべき中心的な項目は、支給金額の内訳と源泉徴収した所得税額、そして源泉控除した社会保険料の計算内容です。会社名・氏名・支給対象月・支給日も明確にすべき基本項目です。
- 必須項目 — 総支給額(基本給・各種手当の内訳)、源泉所得税額、源泉控除した社会保険料の計算内容、差引支給額。
- 任意項目 — 社員番号・所属部署・有給残日数・会社ロゴ・備考など。実務上あると便利ですが、法定必須ではありません。
- 保管 — 事業主は賃金台帳(労働基準法第108条)を作成・保存する義務があります。従業員側も、確定申告・ローン審査・年金記録の確認などに備えて、給与明細を手元に保管しておくと安心です。
正当な利用に関する誠実な注記
このツールは、事業主・人事担当者・個人事業主が、実際の勤務・支給実態にもとづいて正確な給与明細を作成するための補助ツールです。実在しない収入の証明や、金融機関・行政などへ提出する書類の偽造・改ざんを目的とした利用は、詐欺や私文書偽造などの違法行為にあたります。自動計算は一般的な料率にもとづく参考値であり、正式な保険料率・税額は毎年・都道府県ごとに改定されます。必ず<a href="https://www.nta.go.jp">国税庁 (nta.go.jp)</a>・<a href="https://www.mhlw.go.jp">厚生労働省 (mhlw.go.jp)</a>・<a href="https://www.nenkin.go.jp">日本年金機構 (nenkin.go.jp)</a>の最新情報や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認のうえご利用ください。
