労働時間計算ツール

労働時間・残業代・深夜割増を無料で計算 — 労働基準法に準拠。

曜日出勤退勤休憩 (min)合計所定内 / 残業
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時間外労働

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日本の労働時間と残業代の計算方法

労働基準法(労基法)は、1日8時間・週40時間を法定労働時間として定めています。これを超えて働く「時間外労働(残業)」には、通常の賃金の25%以上の割増賃金が必要です。さらに、1か月の時間外労働が60時間を超えた場合は、超過分に対して50%以上の割増率が適用されます(大企業は2010年から、中小企業は2023年4月から義務化)。

深夜労働(22時〜翌5時)には別途25%の割増が加算されます。時間外かつ深夜に働いた場合は、両方の割増率が重なるため、通常賃金の50%増し(25%+25%)以上の支払いが必要です。この計算ツールは、時間外・深夜・休日の各割増を自動で分けて集計します。

労働時間計算ツール

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    週の開始曜日を設定する

    設定パネルを開き、週の始まりを「月曜日」に設定します。日本の多くの会社では月曜始まりが標準ですが、就業規則で異なる場合は合わせてください。

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    集計期間を選ぶ

    「週次」タブで週ごとの残業を確認するか、「月次」タブで36協定の月間上限(原則45時間)との照合を行います。月60時間超の割増率が変わる境界も月次モードで把握できます。

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    出勤・退勤時刻を入力する

    各日の出勤時刻と退勤時刻をHH:MM形式で入力します。深夜をまたぐシフト(例:22:00〜翌07:00)は終了時刻が開始時刻より早い場合に自動で翌日扱いとなります。

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    休憩時間を入力する

    各日の休憩時間を分単位で入力します(例:60分昼休み)。休憩は労働時間から差し引かれ、賃金計算の対象外になります。

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    深夜割増を確認する

    22:00〜05:00の間に働いた時間は「深夜労働」として自動で集計されます。合計欄で「深夜」の欄を確認し、時間外と重複している場合は両方の割増が適用されます。

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    時給を入力して支給額を確認する

    「時給(円)」欄に基本時給を入力します。所定内賃金・時間外割増・深夜割増の内訳が自動で表示されます。月給制の場合は月給÷月の所定労働時間で時給換算してください。

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    勤怠記録をエクスポートする

    「PDFで出力」ボタンを押して勤怠記録を保存します。労基法第109条により、使用者は賃金台帳・出勤簿等を5年間(当面3年)保存する義務があります。自分のコピーを手元に保管しておくと、給与明細との照合に役立ちます。

36協定と時間外労働の上限規制

使用者が法定労働時間を超えて働かせるには、労働者代表との間で「時間外・休日労働に関する協定」(36協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。2019年4月施行の働き方改革関連法により、時間外労働に罰則付きの上限が設けられました。

原則として、時間外労働は月45時間・年360時間以内です。臨時的な特別の事情がある場合に限り、特別条項付き36協定を締結することで、年720時間・単月100時間未満(休日労働含む)・2〜6か月平均80時間以内まで延長できます。この上限を超えると企業と管理職に罰則が科されます。

割増賃金の種類と率

  • 時間外労働(月60時間以下):通常賃金の25%以上。
  • 時間外労働(月60時間超):通常賃金の50%以上。
  • 深夜労働(22:00〜05:00):通常賃金の25%以上。
  • 時間外かつ深夜:通常賃金の50%以上(25%+25%)。
  • 法定休日労働(週1日の法定休日):通常賃金の35%以上。
  • 法定休日かつ深夜:通常賃金の60%以上(35%+25%)。
  • 所定休日労働(就業規則で定めた休日、法定外):通常の時間外割増(25%以上)が適用。

休憩時間の付与義務

  • 労働時間が6時間を超える場合:少なくとも45分の休憩を労働時間の途中に付与。
  • 労働時間が8時間を超える場合:少なくとも1時間の休憩を付与。
  • 休憩時間は労働時間に含まれず、賃金も発生しません。
  • 休憩は一斉付与が原則ですが、事業場協定により交替付与も可能です。

変形労働時間制とフレックスタイム制

変形労働時間制を利用すると、1か月・1年・1週間などの単位で労働時間を平均化できます。例えば繁忙期に長く・閑散期に短く設定し、平均が週40時間以内であれば法定内とみなされます。ただし、各期間の上限時間を超えた分は時間外割増の対象です。

フレックスタイム制では、コアタイム(必ず勤務する時間帯)とフレキシブルタイム(自由に設定できる時間帯)を組み合わせます。清算期間(最大3か月)の総労働時間が法定の総枠を超えた時間に対して割増賃金が発生します。

管理監督者と残業代の関係

労基法第41条の「管理監督者」は、労働時間・休憩・休日の規定が適用除外となります。ただし深夜割増は管理監督者にも適用されます。「管理職」という肩書きがあっても、実質的に経営者と一体的な立場になく、出退勤管理を受け、賃金水準が見合っていない場合は管理監督者と認められず、残業代請求が可能です。

よくある質問 — 労働時間計算ツール

残業代の割増率は何パーセントですか?
法定の割増率は時間外労働(月60時間以下)で25%以上、月60時間超で50%以上です。深夜労働(22:00〜05:00)は別途25%以上が加算されます。就業規則や労使協定でより高い率を定めている場合はそちらが優先されます。
36協定がないと残業させられませんか?
その通りです。36協定の締結・届出なしに法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせることは違法です。協定がない状態での残業命令には従う義務はなく、使用者は罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)を受ける可能性があります。
月60時間超の割増率50%は全企業に適用されますか?
2023年4月1日から中小企業にも適用が拡大されたため、現在は大企業・中小企業を問わず全企業が対象です。月60時間を超えた時間外労働の割増率は50%以上となります。
管理職でも残業代はもらえますか?
労基法上の「管理監督者」に該当しない限り、残業代を受け取る権利があります。役職名が「部長」「課長」でも、実態として出退勤管理を受け、賃金水準が一般従業員と大差ない場合は管理監督者と認められないケースが多く、裁判でも残業代請求が認容される例が増えています。深夜割増は管理監督者にも支払い義務があります。
フレックスタイム制でも残業代は発生しますか?
発生します。フレックスタイム制では清算期間(最大3か月)の総実労働時間が「所定の総枠(週40時間×週数)」を超えた場合、その超過分に対して割増賃金の支払いが必要です。清算期間中にどれだけ残業しても、期末精算時に超過が確定した段階で支払われます。
勤怠記録はどのくらい保存すればいいですか?
労基法第109条(2020年改正)では、賃金台帳・出勤簿・雇入れ・解雇に関する書類の保存期間が5年(当面3年の経過措置あり)とされています。従業員としても、給与明細・タイムカードのコピーを同程度の期間保管しておくことで、未払い残業代請求(時効:3年)に備えることができます。

法的根拠:労働基準法(昭和22年法律第49号)第32・33・36・37・41条;働き方改革関連法(平成30年法律第71号);厚生労働省「時間外労働の上限規制」。詳細は厚生労働省ウェブサイト(mhlw.go.jp)をご確認ください。