勤務時間計算ツール
労働時間・残業代・総支給額を無料で計算。労働基準法に基づく正確な計算。
| 曜日 | 出勤 | 退勤 | 休憩(分) (min) | 合計 | 所定内 / 残業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 08:00(8.00h) | 08:00 | |||
| 火 | 08:00(8.00h) | 08:00 | |||
| 水 | 08:00(8.00h) | 08:00 | |||
| 木 | 08:00(8.00h) | 08:00 | |||
| 金 | 08:00(8.00h) | 08:00 | |||
| 土 | — | 00:00 | |||
| 日 | — | 00:00 |
合計
40:00
40.00h
所定労働時間
40:00
残業時間
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勤務時間計算ツール(日本):残業代・深夜割増・労働基準法の解説
日本の労働時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)によって規制されています。法定労働時間は1日8時間・週40時間(特例措置対象事業場は週44時間)です。法定時間を超えた労働(時間外労働)には割増賃金の支払いが義務づけられています。時間外労働の割増率は通常25%以上、月60時間を超える部分は50%以上(中小企業は2023年4月から適用)。深夜労働(午後10時〜午前5時)には25%以上の深夜割増が加算されます。
このツールを使って毎日の出勤・退勤時間を入力し、休憩を差し引いた実労働時間と時間外・深夜割増時間を自動計算できます。時給を入力すると、割増賃金を含む概算の総支給額(税引前)が確認できます。
勤務時間計算ツール
- 1
期間を選択
日次、週次、2週間、月次から選択してください。時間外労働の月60時間超の確認には月次表示が便利です。
- 2
出退勤時間を入力
各日の出勤時間(例:09:00)と退勤時間(例:18:30)を入力してください。深夜に及ぶ勤務も正確に計算されます。
- 3
休憩時間を差し引く
無給の休憩時間を分単位で入力してください(例:60分)。有給休憩がある場合は差し引かないでください。
- 4
集計を確認
所定労働時間(最大8時間/日・40時間/週)と時間外労働時間が表示されます。会社の勤怠記録と照合してください。
- 5
時給を入力
時給(円)を入力すると、割増賃金を含む概算の税引前総支給額が表示されます。
時間外労働と割増賃金
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働は「時間外労働」となり、通常の賃金に25%以上の割増を上乗せして支払う必要があります(労基法第37条)。月60時間を超える時間外労働には50%以上の割増率が適用されます(大企業は2010年から、中小企業は2023年4月から)。時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間(36協定の締結が必要)、特別条項がある場合でも年720時間・月100時間未満(複数月平均80時間以内)が限度です。
深夜割増と休日労働
深夜(午後10時〜午前5時)に労働した場合は25%以上の深夜割増賃金が加算されます。深夜に時間外労働が重なった場合、割増率は合算されます(例:深夜時間外=25%+25%=50%以上)。法定休日(週1日)に労働した場合は35%以上の休日割増が適用されます。所定休日(就業規則上の休日で法定休日以外)の場合は時間外割増(25%)が適用されるのが一般的です。
休憩時間の義務
労働基準法は、1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えることを使用者に義務付けています。休憩時間は労働時間に含まれず、賃金も発生しません。休憩時間は自由に利用させなければなりません(手待ち時間は労働時間)。
勤怠記録の義務
2019年施行の働き方改革関連法により、すべての企業は労働者の労働時間を客観的な方法(タイムカード、ICカード、PCログなど)で把握・記録することが義務付けられています。記録は5年間(経過措置として当面3年)保存する必要があります。このツールで自分自身の記録を補完し、会社の給与明細と照合することで、割増賃金の未払いを防ぐことができます。
勤務時間計算ツール(日本)— よくある質問
- 日本の法定労働時間は何時間ですか?
- 労働基準法では、法定労働時間は1日8時間・週40時間と定められています(第32条)。ただし、常時10人未満の労働者を使用する商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業などの「特例措置対象事業場」は週44時間まで認められています。所定労働時間(会社が就業規則で定める時間)が法定時間より短い場合(例:7時間/日)、所定時間超〜法定時間内は「法内残業」となり割増不要ですが、法定時間超からは割増賃金の支払いが義務となります。
- 残業代の計算方法を教えてください。
- 割増賃金の計算式は次のとおりです:割増賃金 = 1時間当たりの賃金 × 割増率 × 時間外労働時間数。1時間当たりの賃金(時給)は、月給制の場合は「月給 ÷ 月平均所定労働時間数」で求めます(月平均所定労働時間数は年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12)。割増率は通常の時間外25%以上、月60時間超50%以上、深夜25%以上、法定休日35%以上です。例:時給2,000円で3時間の時間外労働の場合、割増賃金は2,000円×1.25×3時間=7,500円。
- 36協定とは何ですか?
- 36協定(さぶろくきょうてい)とは、労働基準法第36条に基づき、使用者と労働組合(または労働者の過半数代表者)が締結する「時間外・休日労働に関する協定届」のことです。この協定を労働基準監督署に届け出ることで、法定労働時間を超えた時間外労働と法定休日労働が合法的に命じられるようになります。36協定がない場合、使用者は原則として時間外労働を命じることができません。上限は原則として月45時間・年360時間。特別条項付きの場合は月100時間未満(休日含む)・年720時間が上限です。
- 深夜割増賃金はどのように計算しますか?
- 深夜労働とは午後10時(22:00)から午前5時(05:00)の間に行う労働をいいます。深夜に働いた時間については、通常賃金に加えて25%以上の深夜割増賃金が発生します。時間外労働と深夜労働が重なった場合(例:法定時間外かつ深夜)は、割増率が合算されます:25%(時間外)+25%(深夜)=50%以上の割増率になります。法定休日かつ深夜の場合は35%+25%=60%以上になります。例:時給2,000円で深夜残業2時間の場合は2,000×1.5×2=6,000円(通常+25%+25%)。
- 月の労働時間の目安は何時間ですか?
- 週40時間・1日8時間勤務の場合、月平均労働時間は約173時間です(40時間×52週÷12ヶ月)。特定の月の所定労働時間は、その月の営業日数(祝日・会社休日を除いた平日数)×8時間で計算します。例:2026年1月は22営業日=176時間。このツールの月次表示を使えば、月全体の労働時間を入力するだけで自動的に合計時間が集計されます。時間外労働時間が月60時間を超えると割増率が25%から50%に上がることも確認できます。
- 有給休暇の日数はどう計算しますか?
- 労働基準法第39条により、6ヶ月継続勤務し所定労働日の8割以上出勤した労働者には、少なくとも10日の年次有給休暇が付与されます。その後、継続勤務年数に応じて最大20日まで増加します(1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、…6年6ヶ月以上で20日)。年10日以上の有給休暇が付与された労働者は、そのうち5日を使用者が時季を定めて取得させることが義務(2019年4月施行)となっています。パートタイム労働者も所定労働日数に応じた比例付与があります。
出典:労働基準法(昭和22年法律第49号);労働時間等設定改善法;働き方改革関連法(平成30年)。本情報は一般的な説明であり、個別の状況については最寄りの労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。
