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出勤簿テンプレート(勤務時間の記録)

始業時刻、終業時刻、休憩時間を入力するだけで、労働時間と時間外労働が自動で集計されます。エクセルまたはPDFでダウンロード、印刷して押印・署名も可能。データはブラウザ内にとどまります。

  • 週・隔週・月単位の様式を給与計算期間に合わせて選択
  • 36協定の上限(月45時間・年360時間、特別条項で年720時間)を超えると警告
  • 月60時間超の時間外労働は割増率50%に自動で切り替え

一般的な情報であり、法的助言ではありません。割増賃金率や変形労働時間制の取扱いは就業規則および労使協定によります。

出勤簿の入力

対象期間

2024/01/012024/01/31

日付曜日始業時刻終業時刻休憩(分)拘束時間労働時間時間外労働
2024/01/01
2024/01/02
2024/01/03
2024/01/04
2024/01/05
2024/01/06
2024/01/07
2024/01/08
2024/01/09
2024/01/10
2024/01/11
2024/01/12
2024/01/13
2024/01/14
2024/01/15
2024/01/16
2024/01/17
2024/01/18
2024/01/19
2024/01/20
2024/01/21
2024/01/22
2024/01/23
2024/01/24
2024/01/25
2024/01/26
2024/01/27
2024/01/28
2024/01/29
2024/01/30
2024/01/31
No day-type classification in this country's layout.

集計

合計時間
0:00
所定労働時間
0:00
時間外労働
0:00
控除した休憩
0:00
  • 2023/12/310:00
  • 2024/01/070:00
  • 2024/01/140:00
  • 2024/01/210:00
  • 2024/01/280:00
¥

ダウンロード・印刷

エクセルファイルには拘束時間・労働時間・各集計の計算式が残るため、ダウンロード後も自動で再計算されます。所定労働時間と時間外労働の区分は、月単位の割増率切替を含むため計算済みの数値として書き出されます。なお、PDFは埋め込みフォントの制約によりローマ字表記で出力されます。日本語の書類が必要な場合はエクセルまたは印刷をご利用ください。

日本における労働時間の記録義務

労働基準法第32条により、労働時間は1日8時間・1週40時間が原則です。出勤簿は労働者名簿および賃金台帳と並ぶ法定三帳簿の一つであり、事業主に作成・保存が義務づけられています。2019年の労働安全衛生規則第52条の7の3の施行により、タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録など客観的な方法で労働時間を把握することが求められています。時間外労働には36協定の締結・届出が必要で、2019年の働き方改革関連法により上限は原則として月45時間・年360時間、特別条項を設けた場合でも年720時間、休日労働を含め月100時間未満かつ複数月平均80時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月までとされています。割増賃金率は25%以上で、月60時間を超える部分は50%以上(中小企業も2023年4月から適用)です。

様式は法定されておらず、紙・エクセル・勤怠システムのいずれでも構いません。ただし労働安全衛生規則により、タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録など客観的な方法で把握することが求められます。

記録すべき事項

  • 従業員の氏名
  • 出勤・欠勤した日
  • 始業時刻および終業時刻
  • 休憩時間
  • 日ごとの労働時間数
  • 時間外労働の時間数
  • 休日労働および深夜労働の時間数
  • 有給休暇の取得日数

保存期間

5 年

監督機関

労働基準監督署(厚生労働省)

罰則

法定三帳簿の未作成・未保存は労働基準法第120条により30万円以下の罰金の対象となります。36協定の上限を超える時間外労働をさせた場合は、同法第119条により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されることがあります。