Payroll tools
社宅賃貸料相当額 計算ツール
社宅の賃貸料相当額を計算し、実際に支払っている家賃との差額から課税対象となる経済的利益を確認します。
この計算ツールは、国税庁が定めている社宅の「賃貸料相当額」の算式を使って、従業員が実際に会社へ支払っている家賃との差額から生じる、課税対象となる経済的利益の金額を計算するためのものです。建物と敷地それぞれの固定資産税課税標準額、建物の総床面積、そして従業員が実際に支払っている家賃の金額を、それぞれそれぞれ正確に入力するようにしてください。
- Last verified
- 4 Aug 2026
- Review by
- 2 Dec 2026
- Rule period
- 1 Jan 1970
- Rule version
- 2026-08-jp-taxable-benefits
- Guidance reviewed
- 4 Aug 2026
- 賃貸料相当額(月額)
- ¥49,218.18
- 非課税となる最低家賃(賃貸料相当額の50%)
- ¥24,609.09
経済的利益は毎月の給与所得に加算されます。
計算方法について
- 1
固定資産税課税標準額を入力
建物と敷地それぞれの固定資産税課税標準額を入力してください。市区町村役場で確認できます。
- 2
賃貸料相当額を計算
建物の課税標準額の0.2%、床面積に基づく金額、敷地の課税標準額の0.22%を合計して、月額の賃貸料相当額を算出します。
- 3
実際の家賃と比較
従業員が実際に支払っている家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば、経済的利益は課税されません。
計算式について
(建物課税標準額×0.2%)+(12円×床面積÷3.3)+(敷地課税標準額×0.22%) = 月額賃貸料相当額
- 実際の家賃が賃貸料相当額の50%未満の場合、その差額(賃貸料相当額-実際の家賃)が課税対象の経済的利益となります。
- 実際の家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば、経済的利益はまったく発生しません。
具体的な計算例について
建物の課税標準額800万円、床面積60平方メートル、敷地の課税標準額1,500万円の社宅に住み、従業員は月額1万円の家賃を支払っている場合を想定します。
- 賃貸料相当額(月額)
- 49,218円
- 非課税となる最低家賃
- 24,609円
- 課税対象の経済的利益(月額)
- 39,218円
実際の家賃1万円は非課税ラインの24,609円を下回るため、差額の39,218円が毎月の給与所得に加算され課税されます。
賃貸料相当額の計算要素
国税庁タックスアンサー No.2597に基づく。
| 要素 | 計算方法 |
|---|---|
| 建物部分 | 固定資産税課税標準額 × 0.2% |
| 床面積部分 | 12円 × 総床面積(平方メートル)÷ 3.3 |
| 敷地部分 | 固定資産税課税標準額 × 0.22% |
| 非課税ライン | 賃貸料相当額 × 50% |
Source: 国税庁 (National Tax Agency)
適用条件について
- 家賃の支払い状況
- 従業員が賃貸料相当額の50%以上を家賃として会社に支払っている場合、経済的利益はまったく発生せず、課税されません。
- 固定資産税課税標準額の確認
- 計算の基礎となる建物と敷地の固定資産税課税標準額は、それぞれの固定資産税評価証明書で確認できます。
よくある質問
- 社宅の賃貸料相当額はどう計算しますか?
- 国税庁の算式では、建物の固定資産税課税標準額の0.2%に相当する金額、建物の総床面積に基づいて計算される金額(12円×床面積÷3.3)、そして敷地の固定資産税課税標準額の0.22%に相当する金額、この三つを合計することで、月額の賃貸料相当額を算出することになっています。
- 家賃を払っていれば課税されませんか?
- はい、従業員が賃貸料相当額のちょうど50%以上に相当する金額を、実際の家賃として毎月きちんと会社に対して支払っている場合には、経済的利益はまったく発生しないこととされており、その社宅の利用について所得税がのちに課税されることは一切ありません。
- 家賃が相当額の50%未満だとどうなりますか?
- その場合には、賃貸料相当額と、従業員が実際に支払っている家賃との間に生じる差額そのものが、経済的利益として毎月の給与所得にそのままきちんと上乗せされることになり、通常の給与とまったく同じように毎月所得税の課税対象として取り扱われることになります。
- 社外から借り上げた社宅の場合も同じ計算ですか?
- いいえ、会社が第三者である家主から住宅を借り上げたうえで、それを社宅として従業員に提供している場合には、賃貸料相当額と、会社が家主に実際に支払っている家賃の50%相当額とを比較し、そのいずれか高い方の金額を基準として用いる、少し異なる計算方法が適用されます。
Important caveats
この計算ツールは国税庁が定める「賃貸料相当額」の算式を使用しています:(建物の固定資産税課税標準額 × 0.2%)+(12円 × 建物の総床面積(平方メートル)÷3.3)+(敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%)。
従業員が賃貸料相当額の50%以上を家賃として支払っている場合、経済的利益は発生せず、課税されません。
会社が第三者から借り上げて社宅として提供する場合は、賃貸料相当額と会社が実際に支払う家賃の50%のいずれか高い方が基準となります(この計算ツールには含まれていません)。
この計算は自社所有の社宅を前提としており、社会保険の標準報酬月額への影響は含まれていません。
Sources used
We prioritise official sources for statutory and tax-sensitive calculators.
- No.2597 使用人に社宅や寮を貸したとき
国税庁 (National Tax Agency) · accessed 4 Aug 2026


