Payroll tools

育児休業給付金 計算ツール

雇用保険の育児休業給付金(休業開始から180日は賃金の67%、以降は50%)を計算します。

この計算ツールは、雇用保険から支給される育児休業給付金の金額を計算するためのものです。育児休業を開始してから最初の180日間については、休業を開始する前の賃金日額のおよそ67%に相当する金額が支給されます(ただし月ごとの支給上限額が設けられています)。ご自身の平均週給を入力していただくと、この最初の180日間について支給される給付金のおおよその目安額を確認することができます。

Last verified
4 Aug 2026
Review by
1 Dec 2026
Rule period
1 Apr 2007
Rule version
2026-08-jp-maternity-pay
Guidance reviewed
4 Aug 2026

休業開始から180日間は賃金日額の67%(上限あり)を支給

注意事項: 下記の要件を参照

計算方法について

  1. 1

    平均週給を入力

    育児休業を開始する前の、直近の給与の実績にもとづいたご自身の平均週給を入力してください。この金額が支給額計算の基礎となります。

  2. 2

    67%を適用

    休業を開始してから180日間は、入力した賃金日額の67%相当額が雇用保険から支給されます(月額には上限があります)。

  3. 3

    上限を確認

    上限額を超える場合は、上限額が支給されます。180日を超えると支給率は50%に低下します。

支給額の計算式について

賃金日額 × 67%(月額上限 約323,811円)× 対象日数(最初の180日間)

  • 180日を超える期間は支給率が50%に低下し、この計算ツールには含まれていません。
  • 2025年4月以降の出生後休業支援給付金による上乗せ(最大80%相当)もこの計算には含まれていません。

具体的な計算例について

平均週給11万円の従業員が、育児休業給付金のうち支給率67%が適用される最初の180日間(約25.71週間)分の給付を受ける場合を想定します。

週あたりの支給額
73,700円
週数
25.71週
育児休業給付金の合計額
1,894,827円

最初の180日間(67%支給期間)で、合計1,894,827円が雇用保険から支給されます。

育児休業給付金の支給率と期間

休業期間の経過に応じて支給率が変わります。

期間支給率月額上限
休業開始から180日間67%約323,811円
181日目以降50%約241,650円
出生後休業支援給付金(両親が14日以上取得時、最大28日間)実質80%相当加算給付あり

Source: 厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare)

受給するための要件

雇用保険の加入期間
育児休業開始前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが必要です。
有期雇用労働者の要件緩和
有期雇用で働く労働者についても、近年の法改正により受給要件が緩和され、対象範囲が広がっています。

よくある質問

育児休業給付金はいくらもらえますか?
育児休業開始から180日間は賃金日額のおよそ67%に相当する金額(月額の支給上限はおよそ323,811円)が支給され、それ以降の期間については50%に相当する金額(月額の支給上限はおよそ241,650円)に低下します。この計算ツールが対象としているのは、支給率67%が適用される最初の180日間についての給付額です。
出産手当金とは違うのですか?
はい、出産手当金は産前産後休業の期間中に健康保険から支給される、育児休業給付金とはまったく別の給付制度です。支給される金額は賃金日額のおよそ3分の2に相当し、対象となる休業の期間も、金額の算定方法も、育児休業給付金とは異なりますのでご注意ください。
出生後休業支援給付金とは何ですか?
これは2025年4月に新しく設けられた比較的新しい制度で、父母のどちらもが子の出生後の一定期間内にそれぞれ14日間以上の育児休業を取得した場合に限り、最大で28日間について実際の支給率が実質的に80%相当まで引き上げられるという上乗せの仕組みになっています。
育児休業給付金の受給要件は?
育児休業を開始する前の2年間のうちに、雇用保険の被保険者であった期間が通算して12か月以上あることが、この給付金を受給するための基本的な要件となっています。なお、有期雇用契約で働く労働者についても、近年の法改正により受給要件が緩和されてきています。

Important caveats

この計算ツールは雇用保険の育児休業給付金(休業開始から180日間は67%、それ以降は50%に低下)のうち、最初の180日間(67%)部分のみを計算します。180日を超える期間は50%に低下し、この計算には含まれていません。

2025年4月以降、両親がそれぞれ子の出生後一定期間内に14日以上の休業を取得した場合、最大28日間は追加給付により実質80%相当となる「出生後休業支援給付金」が別途あります。これは含まれていません。

出産直後の産前産後休業期間については、健康保険から支給される別の給付(出産手当金、賃金日額の3分の2)があり、この計算には含まれていません。

支給額には月ごとの上限額があり、賃金水準によっては表示額より低くなる場合があります。

Sources used

We prioritise official sources for statutory and tax-sensitive calculators.