Payroll tools
有給休暇計算ツール
労働基準法第39条に基づき、勤続6ヶ月から始まる日本の法定年次有給休暇を計算します。
日本では、労働基準法第39条に基づき、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上に出勤した労働者に10日の年次有給休暇が付与されます。付与日数は勤続年数に応じて段階的に増加し、6年6ヶ月以降は年20日が法定の上限となります。パートタイム労働者には別途、労働日数に応じた比例付与の表が適用されます。上記に勤続期間を入力して、有給休暇の日数を計算してください。
- Last verified
- 4 Aug 2026
- Review by
- 31 Jan 2027
- Rule period
- 1 Sept 1947
- Rule version
- 2026-08-holiday-entitlement-batch2
- Guidance reviewed
- 4 Aug 2026
法定年次有給休暇: 2 週
有給休暇計算ツールの使い方
- 1
勤続月数を入力する
有給休暇は勤続6ヶ月に達するまで発生しません。この計算ツールは6ヶ月時点の10日を基準の権利として表示します。
- 2
年間の権利日数を確認する
計算ツールは6ヶ月時点の基本10日の権利を表示します。勤続年数がさらに長い場合の日数は下記の表でご確認ください。
- 3
選択した期間の権利日数を確認する
年の途中の期間を選択した場合、計算ツールはその期間に応じた比例的な日数を表示します。
日本の年次有給休暇の計算式
年間の権利日数 = 週の勤務日数 x 2週間相当(勤続6ヶ月時点で10日)
- 有給休暇は勤続6ヶ月(出勤率8割以上)に達するまで一切発生しません。これは他の多くの国の日割り比例付与とは異なる仕組みです。
- 勤続年数が長くなるほど付与日数は増加し、勤続6年6ヶ月以降は年20日が上限となります。
計算例:週5日勤務で勤続6ヶ月に到達した場合
ある労働者が入社した日から継続して週5日勤務を続け、その6ヶ月間で全労働日の8割以上の出勤率を維持したまま、継続勤務6ヶ月の基準日に到達しました。
- 週の勤務日数
- 5日
- 法定の権利
- 10日
- 年間の権利日数
- 10日
この労働者には基準日から1年間有効な10日の年次有給休暇が付与されます。
勤続年数別の年次有給休暇付与日数
労働基準法第39条に基づく、週5日勤務・フルタイム労働者の付与日数。
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以降 | 20日(上限) |
Source: Japanese Law Translation Database, Ministry of Justice, Japan
有給休暇について知っておくべきこと
- 勤続6ヶ月に達するまで権利は発生しない
- 多くの国とは異なり、日本では勤続6ヶ月(出勤率8割以上)に達するまで、年次有給休暇は一切付与されません。
- パートタイム労働者には別の比例付与表が適用される
- 週の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者には、労働日数に応じた別の比例付与表が適用されます。この計算ツールでは比例付与は計算していません。
よくある質問
- 有給休暇は入社後すぐにもらえますか?
- いいえ。労働基準法第39条により、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上に出勤して初めて10日の年次有給休暇が発生します。それより前の期間には権利は一切発生せず、6割出勤など8割を下回った場合はその基準日で有給休暇は付与されません。
- 勤続年数が長くなると有給休暇は増えますか?
- はい。勤続6ヶ月時点の10日から始まり、1年ごとに1日から2日ずつ段階的に増加し、勤続6年6ヶ月以降は年20日が法定の上限となります。それぞれの節目(6ヶ月、1年6ヶ月、2年6ヶ月など)でその年の出勤率が8割以上であることが条件です。詳細な内訳は下の表でご確認いただけます。
- パートタイムでも有給休暇はもらえますか?
- はい、パートタイム労働者にも有給休暇の権利はあります。ただし週の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者には、労働日数に応じた比例付与という別の表が適用され、フルタイム労働者より少ない日数になります。この計算ツールでは通常の付与のみを計算しており、比例付与の日数には対応していません。
- 有給休暇の上限は何日ですか?
- 労働基準法第39条に基づく年次有給休暇は、勤続6年6ヶ月以降、年20日が法定の上限となります。それ以上の増加は法律上定められていませんが、会社独自の福利厚生制度として、法定の付与日数に上乗せする有給休暇や特別休暇を設けている企業も少なくありません。就業規則で確認することをおすすめします。
Important caveats
有給休暇は勤続6ヶ月(出勤率8割以上)に達するまで一切発生しません。この計算ツールは勤続6ヶ月時点の10日を基準としています。
勤続年数に応じて付与日数は増加し、勤続6年6ヶ月以降は年20日が上限となります。詳細は下記の表をご覧ください。
週の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の従業員には、別の比例付与表が適用されます。この計算ツールでは比例付与は計算していません。
Sources used
We prioritise official sources for statutory and tax-sensitive calculators.
- Labour Standards Act (Act No. 49 of 1947), Article 39
Japanese Law Translation Database, Ministry of Justice, Japan · accessed 4 Aug 2026


