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傷病手当金計算機

日本の健康保険から支給される傷病手当金を計算します。待期期間3日の後、標準報酬日額の3分の2が支給されます。

この傷病手当金計算機は、健康保険法第99条にもとづき、待期期間3日を経たあとに協会けんぽや組合健保などの健康保険から支給される傷病手当金の金額を試算します。支給額は支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均から算出した標準報酬日額の3分の2で、同一の傷病について2022年1月の法改正以降は復職して働いた日数を除いて通算で1年6か月まで支給されます。平均週給と療養日数の合計を入力してください。

Last verified
4 Aug 2026
Review by
1 Dec 2026
Rule period
1 Jan 2022
Rule version
2026-08-jp-sick-pay
Guidance reviewed
4 Aug 2026

待期期間: 3

事業主による支払い: 0 0%

傷病手当金(健康保険): 546 66.67%

計算の仕組み

  1. 1

    平均週給を入力する

    療養を開始する前の平均週給を入力してください。この金額をもとに、健康保険の標準報酬日額に相当する1日あたりの報酬額が算出されます。

  2. 2

    待期期間を適用する

    業務に就けなくなった最初の3日間は待期期間とされ、この間は傷病手当金が支給されません。有給休暇や公休日もこの3日間に含めることができます。

  3. 3

    傷病手当金を計算する

    待期期間の完成後、4日目以降について標準報酬日額の3分の2が支給されます。支給期間は同一傷病につき通算1年6か月が上限です。

傷病手当金の計算式

日額報酬 × 支給フェーズの日数 × 支給率(待期期間中は0%、4日目以降は標準報酬日額の3分の2)

  • 2022年1月の健康保険法改正により、支給期間は支給開始日から暦で数えた1年6か月ではなく、途中で復職して働いた日数を除いた「通算1年6か月」に変更されました。

傷病手当金の計算例

平均週給69,000円の被保険者が業務外の傷病により40日間療養し、最初の3日間の待期期間を経たのち、4日目から健康保険の傷病手当金を受け取る場合を想定します。

日額報酬
9,857.14円
待期期間
3日(無給)
傷病手当金(37日間)
243,155.01円

合計で243,155.01円が40日間の療養に対して健康保険から支給されます。

傷病手当金の支給期間ルール(2022年改正前後の比較)

2022年1月1日の健康保険法改正により、支給期間の数え方が変更されました。

区分支給期間の数え方
2022年1月以降に支給が開始された場合通算1年6か月(復職して働いた日数を除く)
2020年6月30日以前に支給が開始された場合支給開始日から暦で1年6か月(改正前の経過措置が適用)

Source: 全国健康保険協会 (Kyokai Kenpo)

傷病手当金の受給要件

医師による証明
業務に従事することができない状態であることについて、療養担当医師の意見を記載した証明書を健康保険組合に提出する必要があります。
賃金が支払われていないこと
療養期間中に事業主から賃金が支払われていないことが条件です。賃金の一部が支払われた場合は、その分だけ傷病手当金が減額して支給されます。

よくある質問

傷病手当金はいつから支給されますか?
連続して3日間仕事を休んだ後の4日目から支給が始まります。この最初の3日間は待期期間と呼ばれ、有給休暇や会社の公休日を含めて数えることができますが、この待期期間中は傷病手当金が支給されず、また賃金が一部でも支払われている日は待期期間として認められない点に注意が必要です。
傷病手当金の金額はどのように計算されますか?
支給開始日の属する月以前の直近12か月間における標準報酬月額を平均し、その額を30で割った金額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額が、1日あたりの傷病手当金として健康保険から支給される仕組みになっています。加入期間が12か月に満たない場合は、別の計算方法が用いられます。
会社から傷病手当とは別に給料はもらえますか?
日本には欧州の多くの国にあるような、事業主が直接支払う法定の傷病手当制度はありません。傷病手当金はあくまで健康保険からのみ支給される給付であり、療養中に会社から賃金の一部でも支払われた場合は、その支払われた賃金の分だけ傷病手当金が減額して支給されます。
傷病手当金の支給期間はどのくらい続きますか?
2022年1月の健康保険法改正により、同一の傷病について支給開始日から暦で数えるのではなく、通算で1年6か月まで支給されるようになりました。療養の途中でいったん復職して実際に働いた期間は、この通算1年6か月の計算から除外して数えられ、再び療養が必要になった場合にその分だけ支給期間が延びます。

Important caveats

日本には欧州のような事業主による法定傷病手当制度はなく、傷病手当金は健康保険(協会けんぽ・組合健保)からのみ支給されます。

支給期間は2022年1月の改正により、同一の傷病について通算1年6か月となりました(それ以前に支給が始まった場合は旧ルールが適用されることがあります)。

療養中に賃金の一部が支払われた場合、傷病手当金はその分減額されます。この計算機では賃金の支払いがないものと仮定しています。

Sources used

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