日本における共同所有船舶契約

更新日 2026年8月15日

複数人が共同で船舶を購入すると、共有関係が成立します。民法256条により、各共有者はいつでも共有物の分割を請求でき、共有者は無期限に共有関係にとどまることを強制されません。

この契約は、民法256条自体が認める例外を利用します:共有者全員の合意により、5年を超えない期間内は分割をしない旨の特約を結ぶことができ、その期間は更新することもできますが、更新のたびの期間も5年を超えることはできません。

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共同所有船舶契約

日付:
共有者A:
%
共有者B:
%

共有者らは、上記の持分割合により船舶を共同所有し、使用、費用及び退出について以下のとおり合意する。

1. 使用

船舶の使用は次の方法により配分される:

2. 不分割特約

任意5年間の不分割特約

民法256条に基づき、共有者は本契約日から5年間、本船舶を分割しないことに合意する。

3. 優先買取権

持分を売却したい共有者は、まずにより算定される価格で他の共有者に提示しなければならない。他の共有者は日以内に承諾することができる。

4. 一般条項

本契約は日本法に準拠する。

共有者A

日付:

共有者B

日付:

特約がなければ、いつでも分割請求が可能

民法256条により、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できます。合意がまとまらなければ、実務上は裁判による分割に至ることもあります。

不分割特約は5年が上限、更新のたびも5年まで

共有者全員の合意により、5年を超えない期間、分割をしない旨の特約を結ぶことができます。この特約は更新できますが、更新のたびの期間も5年を超えることはできません。

契約の各部分の役割

持分割合
各共有者の船舶および費用に対する持分割合。
不分割特約
民法256条に基づき、最長5年間。
優先買取権
持分を売却したい共有者は、まず他の共有者に提示する。

日本における法的要件

民法が共有関係と不分割特約の可否を定めています。

  • 5年を上限とする不分割特約を検討する

    共有者全員の合意により、5年を超えない期間の不分割特約を結ぶことができ、更新のたびの期間も5年が上限です。

    クレアール司法書士講座 — 民法第256条【共有物の分割請求】
  • 分割方法の種類を理解する

    分割は現物分割、代金分割(競売による換価)、価格賠償(一部の共有者が他の持分を取得し金銭で清算する方法)などにより行われます。

共同所有船舶契約の記入方法

  1. 持分割合を記載する. 各共有者の船舶に対する持分割合。
  2. 不分割特約を検討する. 民法256条に基づき最長5年間。
  3. 優先買取権を定める. 評価方法と承諾期間。

よくある質問

共同所有契約がない場合はどうなりますか?

民法256条により、各共有者はいつでも船舶の分割を請求できます。合意がまとまらなければ裁判による分割に至ることもあります。

船舶を分割しないと合意できますか?

できます — 不分割特約は最長5年間有効で、更新することもできますが、更新のたびの期間も5年が上限です。

共同所有の船舶は誰が保険をかけますか?

1つの保険がすべての共有者を被保険者として船舶を担保すべきです。そうしないと一部の共有者が無保険になる可能性があります。

共有者の一人が死亡した場合はどうなりますか?

契約の内容によります。このガイドでは、合意した評価方法に基づき、残りの共有者に持分を買い取るオプションを与えます。

この契約書の作成に弁護士は必要ですか?

単純な取り決めであれば必須ではありませんが、船舶に相当な価値がある場合は検討する価値があります。

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免責事項

このテンプレートとガイドは一般的な情報提供のみを目的としており、法的助言ではありません。