日本における係留契約

更新日 2026年8月15日

マリーナは、港湾管理者(都道府県の港湾担当部局や政令指定都市の港湾局)から水域の占用許可を得て運営されています。2000年9月の港湾法改正以降、港湾管理者が指定する区域で許可なく船舶を係留することは禁止されており、違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。

このガイドはマリーナ自身の占用許可に明示的に言及します。マリーナが係留場所を提供する権利はその許可に由来するものであり、許可が更新されなければ、契約書の内容にかかわらずマリーナが提供できるものが制限されるためです。

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係留契約

日付:
マリーナ:
所有者:

は、自らの水域占用許可の範囲内において、に対し、船舶のため係留場所からまで使用する権利を付与する。

1. 料金

係留料はとし、前払いとする。

2. 保険

所有者は、少なくともの賠償責任保険を維持し、係留前にその証明を提出する。

3. 一般条項

本契約は日本法及びマリーナ自身の水域占用許可に準拠する。

マリーナ

日付:

所有者

日付:

許可のない係留は刑事罰の対象

港湾管理者が指定する区域で許可なく船舶を係留することは港湾法により禁止されており、違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科され得ます。

マリーナの占用許可がすべての基礎

マリーナが水域を使用し係留場所を提供する権利は、港湾管理者から得た占用許可に由来します。許可が更新されなければ、マリーナが提供できる係留場所も制限されます。

各条項の役割

係留場所
位置と寸法。
船舶
船舶の寸法とデータ。
保険
係留前の賠償責任保険の証明の要求。

日本における法的要件

マリーナ自身の水域占用許可が、係留場所を提供できる範囲を定めます。

  • マリーナの占用許可を確認する

    マリーナは港湾管理者から得た占用許可に基づいて水域を使用しており、その許可の内容と期間が係留場所提供の範囲を定めます。

    国土交通省港湾局 — 水域の占用について
  • 無許可係留の刑事罰を認識する

    港湾管理者が指定する区域で許可なく係留することは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。

係留契約の記入方法

  1. 係留場所と船舶を記載する. 両方の寸法。
  2. マリーナの占用許可を確認する. 契約がそれに反していないことを確認する。
  3. 保険を記載する. 保険会社と補償範囲。

よくある質問

この契約はなぜマリーナの占用許可に言及するのですか?

マリーナが水域を使用し係留場所を提供する権利は、港湾管理者から得た占用許可に由来し、その期間が係留を提供できる範囲を定めるためです。

マリーナの占用許可が更新されなかったらどうなりますか?

許可が更新されなければ、マリーナが水域を使用し係留場所を提供する権利も終了します — 複数年契約を結ぶ前に許可の期間を確認してください。

係留前に保険証明を提示する必要がありますか?

はい — 船舶が係留される前に賠償責任保険の証明を求めてください。

自分の船が係留場所より大きい場合はどうなりますか?

契約前に船舶と係留場所の寸法を確認してください。大きすぎる船舶は隣接する係留場所に問題を引き起こす可能性があります。

許可なく係留するとどうなりますか?

港湾法により、港湾管理者が指定する区域での無許可係留は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。

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免責事項

このテンプレートとガイドは一般的な情報提供のみを目的としており、法的助言ではありません。契約前に具体的なマリーナの占用許可を確認してください。