日本における船舶売買契約書

更新日 2026年8月15日

総トン数20トン未満の小型船舶は、国に代わって日本小型船舶検査機構(JCI)が登録と検査を行います。登録が必要なのは、長さ3m以上の船舶、20馬力以上の推進機関を有する船舶、長さ12m以上の帆船などで、これらの基準未満でも国際航海や旅客運送に使う場合は登録が必要になることがあります。

検査に合格すると船舶検査証書が交付され、有効期限は6年です。3年後に中間検査、6年後に定期検査を受ける必要があります。このガイドは総トン数と長さを記録し、契約書だけで登録の移転が完了すると誤解しないようにします。

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下の書面でハイライトされた項目をタップして、そのまま入力してください。無料 — 登録不要、透かしなし

船舶売買契約書

日付:
売主:
買主:

売主は、の対価で、船舶(船体識別番号、長さ、馬力kW)を買主に売却・引き渡す。

1. 所有権の保証

売主は、自らが当該船舶の所有者であり、担保のない状態で売却することを保証する。

2. 状態

本船舶は現状有姿で売却される。既知の欠陥:

3. 一般条項

本契約は日本法に準拠する。

売主

日付:

買主

日付:

JCIが登録と検査を代行

総トン数20トン未満の小型船舶については、日本小型船舶検査機構(JCI)が国の代行機関として登録と検査を実施します。

検査証の有効期限は6年、3年ごとに検査

船舶検査証書の有効期限は6年で、3年後に中間検査、その3年後に定期検査を受ける必要があります。

各条項の役割

当事者
買主と売主。
船舶
メーカー、型式、船体識別番号、長さ、総トン数。
所有権の保証
船舶の状態に関する条項とは別に定める。

日本における法的要件

船舶の登録・検査義務は総トン数と長さによって異なります。

  • 登録が必要な基準を確認する

    長さ3m以上、20馬力以上の推進機関を有する船舶、長さ12m以上の帆船などは登録が必要です。

    日本小型船舶検査機構(JCI) — 検査対象船舶
  • 検査証の有効期限を確認する

    船舶検査証書の有効期限は6年で、3年後に中間検査、6年後に定期検査が必要です。

船舶売買契約書の記入方法

  1. 船舶を記載する. メーカー、型式、船体識別番号、長さ、総トン数。
  2. 適用される制度を確認する. 登録の要否と検査証の有効期限。
  3. 価格と引渡しを記載する. 総額と引渡し場所。

よくある質問

自分の船を日本で登録する必要がありますか?

長さや推進機関の馬力によります。長さ3m以上、20馬力以上の推進機関を有する船舶などは登録が必要です。

現状有姿で売却しても所有権を保証できますか?

できます — 状態は技術的な状況を指し、所有権は別の問題として契約書で分けて扱うべきです。

船にローンが残っている場合はどうすればよいですか?

支払い前に、船が担保のない状態であることの書面による確認を売主に求めてください。

すぐに保険に加入すべきですか?

はい — 船を引き取る前に保険会社に連絡してください。

船舶検査証書の有効期限はどのくらいですか?

6年です。3年後に中間検査、6年後に定期検査を受ける必要があります。

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免責事項

このテンプレートとガイドは一般的な情報提供のみを目的としており、法的助言ではありません。