造園・外構工事請求書ジェネレーター(無料)
造園業・庭工事・剪定・外構工事向けの請求書を作成できます。施工場所、作業内容、訪問頻度、工賃と材料費を分けた明細、消費税10%を入力し、500万円(税込)以上の工事には建設業許可(造園工事業)が必要である旨も確認しながらPDFを無料でダウンロードできます。
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請求書詳細
明細
消費税はチェックされた明細項目にのみ適用されます。
署名
承認済み署名を追加できます。署名した場合のみプレビューとPDFに表示されます。
プレビュー:
| 発行日 | — |
| 内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Lawn mowing & edging — June (4 visits) | 4 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Hedge trimming & shrub pruning | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Garden bed weeding & mulch top-up — mulch 2 m³ | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Plants & materials (shrubs, soil, turf) | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Tree pruning — birch, approx. 8 m | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Equipment charge — stump grinder hire | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Green waste removal & disposal | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Less deposit received | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 小計 | ¥0.00 |
| 消費税 (10%) | ¥0.00 |
| 合計 | ¥0.00 |
造園工事請求書ジェネレーター(無料)
庭づくり、植栽、剪定、芝刈り、外構工事など、造園業向けの請求書を、施工場所、作業内容と頻度、施工面積とともに数分で作成できます。入力してPDFとして無料でダウンロードできます。
造園工事も屋根工事と同じく、請負代金の額によって建設業許可の要否が変わります。見積もりや請求の金額が500万円(税込)前後になる案件では、許可が必要かどうかを事前に確認してから請求書を作成してください。
造園工事請求書に記載すべき項目
- 施工場所(請求先住所と異なる場合)
- 作業内容と頻度(単発の庭づくり・外構工事か、定期的な剪定・芝刈り契約か)
- 施工面積の目安(m²)
- 建設業許可番号(造園工事業、該当する場合)
- 工賃・材料費(植木・土・砂利等)・機材使用料を分けた明細行
- 消費税10%と適格請求書発行事業者の登録番号(登録している場合)
500万円(税込)基準と建設業許可(造園工事業)
造園工事を請け負うには、屋根工事業などと同様に建設業許可(造園工事業)が原則として必要です。ただし、1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の軽微な工事は許可がなくても施工できます。この基準額は税込みで判定されるため、税抜き490万円の工事でも消費税10%を加えると539万円となり基準を超える点に注意してください。剪定や芝刈りなど比較的小規模な定期契約は基準額を超えないことが多い一方、庭全体の新設や大規模な外構工事は基準額に近づきやすいため、事前の見積もり段階で確認しておくと安心です。
専任技術者としては、造園技能士(1級・2級は専任技術者として認められる)や、より上位の国家資格である造園施工管理技士(1級・2級)が代表的です。エクステリア分野では業界団体認定のエクステリアプランナー(1級・2級)もあります。なお、フェンスや土間コンクリートなど外構工事の一部はとび・土工工事業に区分される場合があるため、工事内容によって許可区分が異なる点にも留意してください。
消費税とインボイス制度
造園工事の工賃・材料費とも消費税は標準税率10%が適用され、軽減税率8%の対象にはなりません。造園工事の対価は源泉徴収の対象となる報酬区分には含まれないため、法人・個人事業主のいずれに請求する場合も源泉徴収を差し引く必要はありません。
適格請求書発行事業者として登録している場合は、登録番号(「T」+13桁)を必ず記載してください。



