消費税計算

売上から消費税額を計算。インボイス登録事業者向けの2割特例や簡易課税の負担額もシミュレーションできます。


Net amount¥1,000
VAT amount¥100
Gross amount¥1,100

You're below the registration threshold and don't need to register yet.

Registration threshold¥10,000,000

基準期間(前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は原則として免税事業者となり消費税の納税義務が免除される。ただし2023年10月開始のインボイス制度の下では、インボイス(適格請求書)発行事業者として登録すると、基準期間の売上高にかかわらず消費税の申告・納税義務が生じる — 取引先(特に課税事業者)からインボイス発行を求められる小規模フリーランスの多くが、免税事業者の地位を失ってでも登録せざるを得ない状況にある。免税事業者から新たにインボイス登録した小規模事業者向けの経過措置『2割特例』(売上税額の一律2割のみを納付すればよい、みなし仕入率相当)は2023年10月1日から2026年9月30日を含む課税期間までの3年間限定で、個人事業主の場合は2026年分の確定申告(2027年3月申告分)が最後の適用となる。終了後は本則課税または簡易課税(事業区分に応じてみなし仕入率40%〜90%)のいずれかを選択する必要があり、2026年8月時点で多くの小規模事業者にとって差し迫った実務上の論点になっている。

消費税、いくら納める必要がある?インボイス2割特例にも対応

消費税の標準税率は10%、酒類・外食を除く飲食料品や定期購読の新聞などには軽減税率8%が適用されます。基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下であれば原則として消費税の納税義務が免除される免税事業者になりますが、2023年10月開始のインボイス制度のもとでインボイス(適格請求書)発行事業者として登録すると、売上高にかかわらず消費税の申告・納税義務が生じます。

免税事業者から新たにインボイス登録した小規模事業者向けの経過措置「2割特例」(売上にかかる消費税額の一律2割のみを納付すればよい制度)は、個人事業主の場合2026年分の確定申告(2027年3月申告分)が最後の適用となる予定です。このページでは、本則課税・簡易課税・2割特例のいずれかを選んで、ご自身の売上をもとに納める消費税額を試算できます。

消費税のポイント

  • 標準税率10%、軽減税率8%(酒類・外食を除く飲食料品、新聞の定期購読料など)
  • 基準期間の課税売上高1,000万円以下は原則免税事業者だが、インボイス発行事業者として登録すると売上高にかかわらず納税義務が生じる
  • 2割特例(売上税額の一律2割納付)は個人事業主の場合2026年分(2027年3月申告分)が最後の適用年

よくある質問