社会保険 遡及加入 計算
業務委託が労働者と判定された場合に発生しうる、最大2年分の社会保険料遡及請求額を会社負担・個人負担に分けて試算します。
偽装請負(実態は労働者派遣・労働者供給なのに業務委託/請負を装う契約形態)が発覚し労働者性が認定されると、日本年金機構は原則2年の時効期間内で健康保険・厚生年金保険料を遡及徴収できる(会社員として再計算した被保険者+事業主の両負担分)。遡及分には延滞金が別途加算され、2026年の延滞金特例基準割合は納期限後1か月以内が年2.8%、それ以降が年9.1%(modelled here as a blended ~0.758%/month)。さらに労働者派遣法上の無許可派遣とみなされた場合は発注者・請負事業主に「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、労働基準法上の中間搾取に該当する場合は供給元に「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」という刑事罰の可能性もあるが、これは金銭的な追徴額ではないためfixedPenaltyには含めていない。2024年11月施行のフリーランス新法により、発注事業者の指揮命令の有無等の実態がより厳格にチェックされる傾向にある。
業務委託が労働者と判定されたら、社会保険料はいくら遡及される?
業務委託契約で働いていた人が、実態として労働者と判定された場合、日本年金機構は原則2年の時効期間内で健康保険・厚生年金保険料を遡及徴収できます。これは会社員として再計算した保険料のうち、被保険者負担分(本人負担)と事業主負担分(会社負担)の両方が対象になり、遡及請求される金額は決して小さくありません。
さらに遡及分には延滞金が別途加算されます。2026年の延滞金特例基準割合は、納期限後1か月以内が年2.8%、それ以降が年9.1%という2段階の仕組みになっており、この計算機では実務上の目安として月あたり約0.758%相当のブレンド金利でモデル化しています。2024年11月施行のフリーランス新法以降、発注事業者の指揮命令の実態がより厳格に確認される傾向にあるため、遡及リスクを事前に把握しておく価値があります。
使い方
- 遡及対象となる期間(最大2年)の月収または年収を入力します
- 会社員として再計算した場合の健康保険・厚生年金保険料(被保険者負担分・事業主負担分)が自動計算されます
- 延滞金の概算を含めた遡及請求総額の目安が表示されます


