青色事業専従者給与 計算
配偶者や家族に支払う青色事業専従者給与の金額を変えたときの世帯全体の税・社会保険負担の変化をシミュレーションします。
青色事業専従者給与(所得税法57条、国税庁タックスアンサーNo.2075)には、他国のような法定の配分上限割合は存在しない — 生計を一にする配偶者・15歳以上の親族で専らその事業に従事する人に対し『相当』と認められる金額を必要経費にできるという実質基準のみ。maxSharePct=0.5はあくまで税理士実務でよく用いられる『事業専従者給与が対象者の労働実態に照らして不自然に高すぎない』ことを説明できる実務上の目安であり、法的な上限ではない。事前に税務署へ届出書(その年の3/15まで、開業等の場合は開業等の日から2か月以内)の提出が必要。白色申告の場合は事業専従者控除として配偶者最高86万円・その他親族最高50万円の定額控除のみとなり、青色申告より柔軟性が低い。
Combined net annual income
¥0
Primary net annual¥0
Spouse net annual¥0
Applied spouse share50.0%
配偶者への専従者給与、いくらに設定すれば節税になる?
個人事業主が生計を共にする配偶者や15歳以上の親族に事業を手伝ってもらっている場合、青色申告をしていれば、その人に支払う給与を「青色事業専従者給与」として必要経費にできます。所得税法57条には、他の国にあるような法定の配分上限割合は定められておらず、労働の実態に見合った「相当」な金額であれば、あらかじめ税務署に届け出た範囲内で必要経費として認められます。
このページでは、専従者給与の金額を変えたときに、事業主本人の所得税・個人事業税と、専従者側の税金・社会保険料を合わせた世帯全体の負担がどう変化するかをシミュレーションします。事前の届出書(原則その年の3月15日まで、開業等の場合は開業等の日から2か月以内)の提出が前提条件になります。
専従者給与を設定する際に押さえておきたいポイント
- 法定の配分上限割合はなく、労働実態に照らして「相当」と認められる金額であることが必要(税理士実務では事業主の労働分に対して概ね5割程度までを目安にすることが多い)
- 青色申告の場合、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出している必要がある(原則その年の3月15日まで)
- 白色申告の場合は専従者給与ではなく、配偶者は最高86万円・その他の親族は最高50万円の事業専従者控除(定額)のみとなり、青色申告より柔軟性が低い


