偽装請負リスク計算
業務委託が偽装請負と判断された場合の社会保険料・残業代の遡及コストを無料で試算。労働者性の判断基準もわかりやすく解説します。
Net income difference
Self-employed nets ¥51,255 less per year
Employee net annual¥51,255
Self-employed net annual¥0
Employee effective tax rate14.6%
Self-employed effective tax rate358.4%
Employer cost difference-¥8,955
業務委託が偽装請負と判定されたときの本当のコスト
2024年11月施行のフリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化法)以降、業務委託契約の実態が労働者派遣や労働者供給に当たると判断される「偽装請負」への行政のチェックは以前より厳しくなっています。発注者が指揮命令を行い、勤務時間や場所を実質的に指定しているような契約は、契約書の名称が「業務委託」であっても労働者性が認定される可能性があります。
労働者性が認定されると、日本年金機構は原則2年の時効期間内で健康保険・厚生年金保険料を、会社員として再計算した被保険者負担分・事業主負担分の両方について遡及徴収できます。このページの計算機では、遡及請求される社会保険料の目安額と、それに加算される延滞金の概算を試算できます。
この計算機でわかること
- 業務委託を会社員として再計算した場合に発生しうる、最大2年分の健康保険・厚生年金の遡及金額(被保険者負担分・事業主負担分)
- 遡及分に加算される延滞金の概算(納期限からの経過期間に応じて変動する延滞金特例基準割合をもとにしたモデル)
- 偽装請負と判定されないために確認すべき、指揮命令・勤務時間・場所の指定など労働者性の主な判断材料


