双務契約書テンプレート(日本)
更新日 2026年8月21日
双務契約とは、当事者双方が互いに義務を負う契約であり、一方の義務が他方の義務の対価となっているものです。このテンプレートは、この企画の他の特定用途のテンプレートが当てはまらない場合に、二者間の相互的な義務を記録するための、汎用的で柔軟な構成を提供します。
日本の契約法(民法)はドイツ法・フランス法の影響を受けつつ独自に発展してきましたが、フランス系民法(フランス、ベルギー、ルーマニア、インドネシアなど)に見られる「原因(causa)」という独立した要件は採用していません。契約は当事者の合意のみによって成立します。
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双務契約書
本契約は、ととの間で、以下の条件により締結される。
1. 義務
は次の義務を負う:。
は次の義務を負う:。
2. 履行期限
両当事者は、までに、それぞれの義務を履行する。
3. 契約違反
いずれかの当事者が義務を履行しない場合、他方の当事者は履行の請求または契約の解除、および損害賠償を求めることができる。
4. 準拠法
本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈される。
当事者A
日付:
当事者B
日付:
契約は合意のみで成立し、独立した「原因」の要件はない
民法第555条は、売買契約(双務契約の典型例)について、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生じると定めています。これは「諾成契約」と呼ばれ、契約の成立に書面や物の引渡し、代金の支払いを必要とせず、当事者の意思表示の合致(申込みと承諾)のみで成立します。日本の民法学における通説的な理解として、日本の契約法にはフランス・ベルギー・ルーマニア・インドネシアなどの民法に見られる独立した「原因(causa)」の要件は存在せず、契約の有効性は当事者の合意(および行為能力・目的の適法性など)に基づいて判断されます。
暴利行為 — 公序良俗に基づく判例法理
民法第90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」と定めています。この条文に基づいて発展した重要な判例法理が「暴利行為」です。これは1923年(大正12年)5月1日の大審院判決に由来し、相手方の窮迫・軽率・無経験を利用して著しく過大な利益を得ることを目的とする法律行為は、公序良俗に反し無効であるとされました。裁判所は、(1)相手方の窮迫・無知・無経験の利用、および(2)著しく過大な利益を得る意図という2つの要素を検討します。2017年の民法改正の際、暴利行為を条文として明文化する提案が検討されましたが、最終的には採用されず、現在も第90条の一般規定の下で判例法理として運用されています。この構造は、この企画の他の国で見られる、公正取引に関する判例法理(成文化されていないもの)と比較可能な位置づけにあります。
契約条項の説明
- 当事者
- 契約を締結する両当事者の氏名・名称。
- 契約の目的
- 各当事者が負う相互的な義務の内容。
- 対価
- 各当事者が自らの義務の対価として受け取るもの。
- 履行期限
- 各当事者が義務を履行すべき日付または期間。
- 契約違反
- いずれかの当事者が義務を履行しなかった場合の効果。
- 準拠法
- 本契約が日本法に準拠することを確認する条項。
日本に関する注意事項
このガイドは法律に関する完全な一覧ではなく、個別の案件について弁護士への相談に代わるものではありません。
民法第555条 — 合意のみによる契約の成立
売買契約その他の双務契約は、当事者の意思表示の合致(諾成)のみによって成立し、独立した「原因」の要件は必要とされない。
日本法令外国語訳データベースシステム — 民法民法第90条 — 暴利行為(判例法理)
相手方の窮迫・軽率・無経験を利用して著しく過大な利益を得ることを目的とする法律行為は、公序良俗に反し無効。1923年の大審院判決に由来する判例法理であり、条文として明文化されていない。
MoneyForwardクラウド契約 — 民法第90条・暴利行為の解説
このテンプレートの使い方
- 当事者情報を入力する. 契約を締結する両当事者の氏名・名称を入力します。
- 契約の目的を記載する. 各当事者が負う相互的な義務の内容を記載します。
- 対価を入力する. 各当事者が受け取る対価を入力します。
- 履行期限を設定する. 各当事者が義務を履行すべき日付または期間を入力します。
- 署名してダウンロードする. 両当事者が署名した後、登録不要できれいな文書をダウンロードします。
よくある質問
双務契約とは何ですか?
当事者双方が互いに義務を負う契約であり、一方の義務が他方の義務の対価となっているものです。
日本の契約法には「原因(causa)」の要件がありますか?
いいえ。民法第555条に見られるように、契約は当事者の合意(意思表示の合致)のみによって成立し、フランス系民法に見られる独立した「原因」の要件は必要とされません。
暴利行為とは何ですか?
相手方の窮迫・軽率・無経験を利用して著しく過大な利益を得ることを目的とする法律行為が、民法第90条の公序良俗違反として無効とされる判例法理です。1923年の大審院判決に由来します。
暴利行為は民法に条文として明記されていますか?
いいえ。2017年の民法改正の際に明文化が検討されましたが採用されず、現在も第90条の一般規定の下で判例法理として運用されています。
このテンプレートは無料でダウンロードできますか?
はい。登録不要、ウォーターマークなしで無料でダウンロードできます。
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免責事項
このテンプレートおよびガイドは一般的な情報提供のみを目的としており、法的助言に代わるものではありません。個別の案件については弁護士に相談してください。


