入札提案書テンプレート(日本)
更新日 2026年8月21日
このテンプレートは、日本の政府機関との入札または調達手続きに参加するための技術提案書および価格提案書を作成するのに役立ちます。
適用される調達方式は、原則として一般競争入札であり、特定の条件を満たす場合に限り随意契約という例外的な方式が認められています。
下の書面でハイライトされた項目をタップして、そのまま入力してください。無料 — 登録不要、透かしなし
入札提案書
参加者:(法人番号:)
案件: — 発注機関:
1. 提案内容
2. 価格提案
提案総額:。納期/実施期間:。
3. 提案書の有効期間
本提案書は提出日から日間有効とする。
参加者
日付:
原則は一般競争入札、例外的に随意契約
会計法第29条の3第1項は、契約担当官等は原則として公告により競争を行わせて契約を締結しなければならないと定めています(一般競争入札)。第4項では、契約の性質・目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合、または競争に付することが不利と認められる場合には、随意契約によることができると例外を定めています。さらに第5項および予算決算及び会計令第99条等では、政令で定める金額を超えない小規模な契約については随意契約によることができるとされています。日本はまた、WTO政府調達協定(GPA)に基づく調達基準額を設けており、2024年4月から2026年3月までの基準額(SDRから円への変換)では、物品の調達が中央政府機関で約1,800万円、地方政府機関で約3,600万円、建設サービスが中央政府機関で約8億1,000万円、地方政府機関で約27億2,000万円とされています。これらの基準額を超える調達は、原則としてGPAに基づく開放的な入札手続きの対象となります。
基準額は2年ごとに見直される
GPAに基づく調達基準額はSDR(特別引出権)で定められており、円への換算レートは為替の変動に応じて2年ごとに見直されます。現在の基準額は2026年3月31日までの適用分であり、その後は新たな基準額が公表される予定です。提案書を作成する前に、発注機関に対して現在有効な基準額と適用される調達方式を確認することが重要です。
提案書の項目説明
- 参加者情報
- 事業者名、法人番号、所在地。
- 調達案件の参照情報
- 入札番号または調達案件名、発注機関の名称。
- 提供する物品または役務の内容
- 提案する内容の技術的な詳細。
- 価格提案
- 単価および総額。消費税を含む場合はその旨を記載。
- 納期または実施期間
- 物品の納入または役務の実施に要する見込み期間。
- 提案書の有効期間
- 本提案書が参加者を拘束する期間。
日本に関する注意事項
このガイドは法律に関する完全な一覧ではなく、個別の案件について弁護士や発注機関への確認に代わるものではありません。
会計法第29条の3 — 一般競争入札と随意契約
原則として一般競争入札によるが、性質・目的上競争を許さない場合、緊急の場合、または競争が不利な場合、および政令で定める小規模な契約については随意契約が認められる。
外務省 — 政府調達に関する基準額(令和6年度〜令和7年度)
このテンプレートの使い方
- 参加者情報を入力する. 事業者名、法人番号、所在地を入力します。
- 調達案件を特定する. 入札番号または案件名、発注機関の名称を入力します。
- 提供内容を記載する. 提案する物品・役務の技術的な詳細を記載します。
- 価格提案を入力する. 総額と納期・実施期間を入力します。
- 文書をダウンロードする. 登録不要できれいな文書をWord形式またはPDF形式でダウンロードします。
よくある質問
政府機関はどのような場合に一般競争入札を行わずに契約できますか?
会計法第29条の3に基づき、契約の性質・目的が競争を許さない場合、緊急の必要がある場合、競争が不利と認められる場合、または政令で定める小規模な契約に該当する場合に随意契約が認められます。
GPAの調達基準額はどのくらいですか?
2024年4月から2026年3月までの基準額では、物品調達が中央政府機関で約1,800万円、建設サービスが約8億1,000万円などとなっています。基準額は2年ごとに見直されます。
基準額を超える調達にはどの手続きが適用されますか?
GPAに基づく、より開放的な国際競争入札の手続きが適用される場合があります。
参加資格の要件は発注機関によって異なりますか?
はい。参加資格や提出方法は入札公告や調達仕様書によって異なるため、事前に確認する必要があります。
このテンプレートは無料でダウンロードできますか?
はい。登録不要、ウォーターマークなしで無料でダウンロードできます。
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免責事項
このテンプレートおよびガイドは一般的な情報提供のみを目的としており、法的助言に代わるものではありません。基準額および要件については発注機関に直接確認してください。


