会計事務所の利用規約(無料テンプレート)

更新日 2026年8月6日

日本では、会計事務所と顧問先の関係は、通常2つの文書の組み合わせで成り立っています。委嘱契約書(業務委嘱書)は、依頼された業務の内容、範囲、報酬を定めるもの。それに添付される利用規約は、顧問先が変わっても内容が変わらない部分——請求、資料の返却、責任、守秘義務、個人情報の取り扱い、契約終了——を定めるものです。

本テンプレートは、この2つ目の文書にあたります。税理士法上、税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つは税理士の独占業務とされており、無資格者が行うと処罰の対象になります。一方、記帳代行そのものは独占業務ではありません。事務所の情報を入力し、該当する条項のみを有効にしたうえで、登録不要・透かしなしでWordまたはPDF形式の完成ファイルをダウンロードできます。

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会計事務所利用規約

事務所:
所在地:
担当税理士登録番号:
責任者:
バージョン:
発効日:
顧問先:
法人番号:
顧問先所在地:
契約日:

事務所の状況

は会計サービスを提供します。記帳代行そのものは税理士資格を必要としません。税理士による独占業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を提供する場合、担当税理士登録番号は次のとおりです:。責任者:

受任業務の範囲

本規約は、事業年度について、記帳頻度で以下の業務に適用されます。

任意記帳代行

記帳代行

顧問先は期間終了後日以内に証憑書類を提出します。事務所は関連法令に従って記帳を行い、適用される保存期間に従って記録を保管します。

任意決算・法人税申告

決算・法人税申告

事務所はまでに決算書を作成し、法人税申告書を提出します。決算の承認は顧問先の役員の権限です。

任意税務代理業務
任意消費税

消費税

事務所は消費税申告書を作成し提出します。顧問先は必要な資料をまでに提出します。

任意給与計算・社会保険
任意登記変更
任意コンサルティング

顧問先の義務

顧問先は、業務の提供に必要な完全かつ正確な情報を提供し、上記の期限を遵守します。事務所は、顧問先の情報提供の遅延または不備に起因する結果について責任を負いません。

報酬と支払い

月額固定:

報酬には次のものは含まれません:。請求書は発行から日以内に支払われるものとします。

税務代理権限証書

顧問先は、次の範囲で事務所に税務代理権限を付与します:。この権限は税務代理権限証書によって付与されます。顧問先はいつでもこの権限を終了させることができ、本規約の終了時には速やかに税務署へ終了届出を行うことに同意します——権限は自動的には消滅しません。

帳簿書類の保存

会計帳簿・重要書類は、事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日を起算日として10年間保存されます(会社法の基準に従うことで、法人税法および欠損金繰越控除の要件も同時に満たされます)。保存義務は顧問先にあります。書類は次の形態で保存されます:。本規約終了後日以内に顧問先へ返却されます。

任意マネー・ローンダリング対策を含める

マネー・ローンダリング対策

適用対象となる場合、事務所は犯罪による収益の移転防止に関する法律等に基づき、顧客管理措置(実質的支配者の確認を含む)を実施します。

任意責任の制限を含める

守秘義務

事務所は、顧問先の同意なく、また法令または権限のある機関の要請がない限り、顧問先の情報を第三者に開示しません。

任意個人情報の取り扱いを含める

個人情報の取り扱い

事務所は、業務提供に必要な範囲で、顧問先の従業員その他関係者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律に従って取り扱います。

契約期間と終了

本規約は、書面による解約通知があるまで効力を有し、解約予告期間は日とします。

準拠法と管轄

本規約は日本法に準拠します。当事者間で解決できない紛争はに提起するものとします。

承諾

事務所側

日付:

顧問先側

日付:

記帳代行は無資格でも行えるが、税理士の独占業務は別

税理士法により、税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つは税理士の独占業務とされ、無資格でこれを行うと2年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となり得ます。一方、日々の取引を記録する記帳代行そのものは独占業務に含まれておらず、税理士でなくても行うことができます。

ただし、記帳代行が税額計算や申告書作成にまで踏み込む場合は、税理士法違反となり得ます。このため本規約は、事務所が記帳代行のみを提供するのか、税理士による独占業務も提供するのかを明確に区別し、後者の場合は担当税理士の登録番号を明示します。

7年、10年——結局は一番長い基準に合わせれば足りる

法人税法上の帳簿書類の保存期間は原則として7年です。ところが会社法は会計帳簿および重要書類について10年の保存を求めており、欠損金の繰越控除を受ける法人は、その適用を受ける事業年度についてさらに10年間の保存が必要になります。保存期間の起算は、事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日からです。

実務上は、会社法の10年基準に従っておけば、法人税法の7年要件も欠損金繰越控除の10年要件も同時に満たされます。本規約はこの点を踏まえ、単一の「7年」という表記ではなく、10年を基本の保存期間として明記しています。

税務代理権限証書は自動的には消滅せず、終了の届出が別途必要

法人税の申告期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。税理士がe-Taxで代理送信を行うには、税務代理権限証書を提出しておく必要があります。

2024年4月からは、税務顧問契約が終了した場合の専用の届出様式(税務代理権限証書に記載した税務代理の委任が終了した旨の通知書)が新設されました。契約が終了しても、税務署に対して異動届出書等により終了の旨を届け出なければ、前任の税理士の代理権限が記録上残ったままになる可能性があります。

各条項の解説

当事者と事務所の状況
事務所名、担当税理士(独占業務を提供する場合)、責任者、バージョンと日付、顧問先の情報。
受任業務
記帳代行、決算・法人税申告、税務代理業務、消費税、給与計算・社会保険、登記変更、コンサルティングなど、業務ごとに個別のスイッチで管理。
専門資格の状況
記帳代行のみか、税理士による独占業務も含むかを明記し、後者の場合は担当税理士の登録番号を記載。
顧問先の義務
資料提出の期限と、申告の基礎となる完全かつ正確な情報を提供する義務。
報酬と支払い
時間単価、月額固定、パッケージ——選択したモデルの項目のみが表示される。
税務代理権限証書
委任の範囲と、契約終了時には顧問先自身が終了の届出を行う必要がある旨の注意書き。
帳簿書類の保存
会社法の10年基準を基本とし、法人税法・欠損金繰越控除の要件も同時に満たす旨の説明。
マネー・ローンダリング対策(任意)
適用対象となる場合の顧客管理措置。
責任の制限(任意)
合意がある場合の上限額。
守秘義務
顧問先の同意または法令上の義務がない限り第三者に情報を開示しない。
個人情報の取り扱い(任意)
個人情報を取り扱う場合の利用目的と根拠。
契約期間と終了
予告期間と契約終了の方法。
準拠法と管轄
日本法および紛争解決の管轄。
承諾
本規約を拘束力のある合意とする署名欄。

見落としてはいけない点

本規約を使用する前に、事務所の専門資格の状況と現行法令を確認してください。

  • 記帳代行と税理士の独占業務を混同しない

    税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士の独占業務であり、無資格で行うと処罰の対象になり得ます。記帳代行そのものは独占業務ではありませんが、税額計算や申告書作成に踏み込むと違反になり得ます。

    会計求人プラスTOPICS — 税理士の独占業務とは
  • 保存期間は10年を基本とし、7年と混同しない

    法人税法上は7年だが、会社法は10年、欠損金の繰越控除を受ける場合も10年の保存が必要——10年基準に従えば全ての要件を同時に満たせる。

    INVOY — 納品書の保管期間は法人10年
  • 税務代理権限証書の終了届出が必要である旨を明記する

    2024年4月から、税務顧問契約終了時専用の届出様式が新設された。契約終了時に届出をしなければ、前任税理士の代理権限が記録上残ったままになり得る。

    国税庁 — 税務代理の委任が終了した旨の通知書
  • 実際の保険でカバーできない責任を約束しない

    責任の制限条項を設ける場合、事務所が実際に加入している賠償責任保険の補償範囲を超える金額を設定しない。

  • 担当税理士や資格状況が変わったら規約を更新する

    バージョンの日付は、最後に確認した情報を反映すべきであり、特に独占業務を提供する場合は担当税理士の登録状況を最新に保つ。

規約の記入方法

  1. 事務所情報と資格状況を入力する. 名称、所在地、担当税理士(該当する場合)、バージョン、日付。
  2. 受任業務にチェックを入れる. 各業務に個別のスイッチがあるため、合意した業務のみを有効にする。
  3. 報酬モデルを選ぶ. 時間単価、月額固定、パッケージ——該当する項目のみが表示される。
  4. 税務代理権限証書の範囲を定める. 誰にどの業務の代理権限を与えるか、契約終了時には顧問先自身が終了届出を行う旨とあわせて。
  5. 保存期間を確認する. 10年基準が正しく記載され、7年など短い期間と混同されていないことを確認する。
  6. ダウンロードして署名する. WordまたはPDF形式でダウンロードし、内容を確認のうえ双方が署名する。

よくある質問

記帳代行を行うのに税理士資格は必要ですか?

記帳代行そのものは税理士の独占業務ではないため、無資格でも行うことができます。ただし、税額計算や申告書の作成にまで踏み込む場合は税理士法違反となり得ます。

帳簿書類は何年保存すればよいですか?

法人税法上は7年ですが、会社法は会計帳簿等について10年の保存を求めており、欠損金の繰越控除を受ける場合も10年間の保存が必要です。実務上は10年基準に従うのが確実です。

法人税の申告期限はいつですか?

事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。延長の特例を受けている場合は別途の期限が適用されます。

税理士を変更した場合、税務代理権限証書は自動的に無効になりますか?

自動的には終了しません。2024年4月から、契約終了時専用の届出様式が新設されており、税務署に対して届出を行わないと、前任税理士の代理権限が記録上残ったままになり得ます。

記帳代行と税理士業務の違いは何ですか?

記帳代行は日々の取引を記録する作業で、独占業務ではありません。税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士の独占業務であり、無資格者が行うと処罰の対象になり得ます。

事務所が独占業務の提供を中止した場合はどうなりますか?

記帳代行のみを提供する状態に切り替わり、規約もそれに合わせて更新すべきです。担当税理士の資格が失われた場合は、独占業務の提供を継続できません。

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免責事項

本テンプレートおよび解説は一般的な情報提供であり、法的または会計上の助言ではありません。税理士の独占業務、帳簿書類の保存期間、税務代理権限証書に関する規則は変更される可能性があり、個々の状況によって異なります。使用前に現行法令と事務所の資格状況を確認し、紛争が生じた場合は専門家にご相談ください。