放送権契約書:日本向けテンプレート

更新日 2026年8月25日

放送権契約は、特定のコンテンツを誰が、どのプラットフォームで、どの地域で、どの期間放送できるか、およびその権利の経済的条件を規律するものである。

本テンプレートは日本市場向けに作成されており、独占的に放送される番組へのニュース目的でのアクセス権について、EU諸国とは異なる日本の法的アプローチを反映している。

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放送権契約書

本契約はとの間で、以下について締結される:

1. 範囲

独占性:
地域:
プラットフォーム:

2. 期間

開始:
終了:

3. 対価

金額:
条件:

権利者

日付:

ライセンシー

日付:

独占性と範囲

契約書には、権利が独占的か非独占的か、どの地域を対象とするか、どのプラットフォーム(テレビ、配信、SNS)が含まれるかを明確にする必要がある。これらの点についての不明確さは、業界において紛争の一般的な原因となっている。

他の放送局に対する報道アクセス権の不存在

EU加盟国がAVMS指令第15条に基づき、他の放送局に対して報道目的での短い映像抜粋へのアクセス権を認めているのとは異なり、日本法には同等の規定は確認されていない。放送法、電気通信事業法、電波法は放送局のライセンス、番組基準、NHKの組織等を規律しているが、独占的なスポーツ・イベント映像への報道目的でのアクセスを他局に認める規定は含まれていない。

こうしたアクセスに関する紛争は、著作権・著作隣接権法および会場・チケット規約や取材許可契約といった私的な契約上の取り決めを通じて処理される。この権利が存在しないこと自体を、憶測で補うのではなく、正直に記載すべき事実として扱う。

条項の詳細

当事者とコンテンツ
権利者、ライセンシー、および契約対象のコンテンツ。
権利の範囲
独占性、地域、およびプラットフォーム。
期間
契約の有効期間および更新の可能性。
対価
権利に対する対価の額および支払条件。
放送事業者の権利保護
著作隣接権に基づく放送事業者の権利の確認。

チェックリスト(日本)

  • 独占性、地域、プラットフォームを明確に定める

    ここでの不明確さが放送権紛争の最も一般的な原因である。

  • 他局への報道アクセス権を存在するものとして扱わない

    EUのAVMS指令に相当する報道目的での短い映像抜粋へのアクセス権は日本法には確認されていない。

  • 対価と支払条件を明確に定める

    金額、通貨、支払期日を明示的に記載すべきである。

テンプレートの記入方法

  1. 当事者とコンテンツを特定する. 権利者、ライセンシー、具体的なコンテンツ。
  2. 範囲を定義する. 独占性、地域、プラットフォーム。
  3. 期間を設定する. 権利の開始日と終了日。
  4. 対価を記載する. 金額と支払条件。
  5. 放送事業者の権利保護条項を含める. 著作権法上の著作隣接権に基づく。

よくある質問

独占的放送権とは何を意味しますか?

指定されたライセンシーのみが、契約期間中、合意された地域・プラットフォームにおいてコンテンツを放送できることを意味します。権利者自身を含む他のいかなる当事者も、同時にこれを行うことはできません。

日本の他の放送局は報道目的でイベントの一部を放送できますか?

EUで認められているような報道目的での短い映像抜粋へのアクセス権に相当する規定は、日本法には確認されていません。このような利用は当事者間の契約や著作権法の枠組みの中で個別に取り決められます。

地域は狭く定義すべきですか?

はい。地域は正確に定義すべきです。ここでの不明確さは放送契約における紛争の最も一般的な原因の一つです。

権利は配信やSNSにも及びますか、それとも従来のテレビのみですか?

契約書には対象となるすべてのプラットフォームを明示的に記載すべきです。「テレビ」に限定された権利は、特に定めがない限り、配信やSNSを自動的にカバーするものではありません。

ライセンシーが合意した対価を支払わない場合はどうなりますか?

契約書には、その効果(通常は権利の停止または解除、および遅延損害金や損害賠償請求の可能性)を、民法の一般原則に従って定めるべきです。

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免責事項

本テンプレートおよび説明は日本における実務に関する一般的な情報であり、法的助言ではありません。また、貴社の契約内容を確認したものではありません。