日本におけるギフトカード
更新日 2026年8月15日
ギフトカードや商品券は、資金決済に関する法律(資金決済法)上の「前払式支払手段」に該当します。毎年3月31日と9月30日の基準日において、未使用残高が最初に1,000万円を超えたときは、財務局への届出が必要となり、未使用残高の2分の1以上の額を供託所に供託する義務が生じます。
有効期限の設計は、この届出・供託義務を回避できるかどうかに直結します。「発行日から6か月」という有効期限をチャージ(発行)ごとに設定し、どのポイントから先に使うか(FIFO/LIFO)を明確にしておけば、6か月以内に失効する前払式支払手段として適用除外を主張しやすくなります。一方、「最終利用日から6か月」というルールにすると、6か月を超える残高が生じやすく、適用除外の前提が崩れやすくなります。
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ギフトカード
- カード番号:
- 発行日:
- 金額:
- 利用対象:
このカードは、において相当の商品またはサービスと引き換えることができます。
このカードに有効期限はありません。
1. 発行者
- 発行元:
未使用残高1,000万円超で届出・供託義務
毎年3月31日または9月末の基準日において、発行している前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えたときは、その2分の1以上の額を最寄りの供託所に供託しなければなりません。
有効期限の設計次第で適用除外が変わる
「発行日から6か月」の有効期限をチャージごとに設定し、FIFO/LIFOの利用順を明確にすれば適用除外を主張しやすい一方、「最終利用日から6か月」ルールでは6か月を超える残高が生じやすく、適用除外の前提が崩れやすくなります。
カードの各項目の役割
- 番号と発行日
- 紛失時の追跡・停止を可能にする。
- 利用範囲
- どこで何に使えるかを定める。
- 有効期限
- 発行日からの起算か、無期限かを明記する。
日本における法的要件
資金決済法が前払式支払手段の届出・供託義務を定めています。
未使用残高1,000万円超の基準を確認する
毎年3月31日・9月30日の基準日において未使用残高が最初に1,000万円を超えたときは、当局への届出が必要です。
日本資金決済業協会 — 前払式支払手段発行業の概要供託義務と有効期限設計を確認する
基準日に未使用残高が1,000万円を超えた場合、その2分の1以上を供託する必要があり、有効期限を「発行日から6か月」でチャージごとに設定することで、この義務の適用除外を主張しやすくなります。
ギフトカードの記入方法
- 発行者を記載する. カードを発行する法人。
- 番号と日付を記載する. 固有の番号と発行日。
- 有効期限を決める. 発行日からの起算、または無期限。
よくある質問
ギフトカードに有効期限を設定できますか?
できます。ただし「発行日から6か月」など明確な起算点を設けないと、供託義務の適用除外を主張しにくくなります。
供託義務はいつ発生しますか?
毎年3月31日・9月30日の基準日において、未使用残高が最初に1,000万円を超えたときです。
発行会社が倒産したらどうなりますか?
未使用のカードは発行法人に対する一般債権となりますが、供託されている場合は還付を受けられる場合があります。
販促用に無料で配るカードにも使えますか?
使えます。無料の販促用カードであることを明記してください。
利用範囲を明記する必要がありますか?
はい。カード保有者にどこで何に使えるかを明確に伝えるためです。
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免責事項
このテンプレートとガイドは一般的な情報提供のみを目的としており、法的または税務上の助言ではありません。


