日本における夫婦財産契約

更新日 2026年8月15日

契約がなければ、法定財産制(別産制)が適用されます。婚姻前から有する財産、および婚姻中に自己の名で得た財産は、それぞれの特有財産となります。法定財産制と異なる定めをしたい夫婦だけが、夫婦財産契約を結ぶ必要があります。

民法756条により、夫婦財産契約は婚姻の届出前に登記しなければ、夫婦の承継人および第三者に対抗できません。契約自体は夫婦間では登記なしでも有効ですが、この登記は婚姻届出前に行う必要があり、婚姻後に新たに結ぶことはできない点が、多くの国と異なる特徴です。

夫婦財産契約の手続き先

夫婦財産契約は婚姻届出前の登記が必要です。このページはその手続きの代わりにはなりません。

契約がなければ別産制

法定財産制(別産制)が自動的に適用されます。婚姻前から有する財産、および婚姻中に自己の名で得た財産は、それぞれの特有財産となります。

婚姻届出前の登記が必要、婚姻後は結べない

民法756条により、夫婦財産契約を第三者に対抗するには婚姻の届出前に登記しなければなりません。この登記のタイミングは婚姻届出前に限られ、婚姻後に新たに夫婦財産契約を結ぶことは原則としてできません。

夫婦財産契約が通常定める内容

選択した財産制
法定財産制と異なる財産の帰属や管理の定め。
財産目録
婚姻前から有する各当事者の財産の一覧。
財産の管理
婚姻中の財産の管理・処分に関する取り決め。

日本における法的要件

民法756条が夫婦財産契約の登記と対抗要件を定めています。

  • 婚姻届出前に登記する

    法定財産制と異なる契約をした夫婦は、婚姻の届出前にその登記をしなければ、夫婦の承継人および第三者に対抗できません。

    ベリーベスト法律事務所 — 夫婦財産契約(婚前契約)の基礎知識
  • 婚姻後の締結はできないと理解する

    夫婦財産契約は婚姻届出前に登記することが前提とされており、婚姻後に新たに結ぶ制度は用意されていません。

夫婦財産契約の準備の進め方

  1. 財産制を選ぶ. 法定財産制と異なる財産の帰属や管理方法を検討する。
  2. 財産目録を準備する. 婚姻前から有する各当事者の財産の一覧を作成する。
  3. 婚姻届出前に登記する. 婚姻届の提出前に、契約の登記手続を完了させる。

よくある質問

夫婦財産契約は公証人なしで作れますか?

契約自体は夫婦間では登記なしでも有効ですが、第三者に対抗するには婚姻届出前の登記が必要です。

契約がない場合はどうなりますか?

法定財産制(別産制)が適用され、婚姻前から有する財産と婚姻中に自己の名で得た財産は、それぞれの特有財産となります。

夫婦財産契約はいつ結べますか?

婚姻届出前に限られます。婚姻後に新たに結ぶ制度は用意されていません。

登記しないとどうなりますか?

夫婦間では契約は有効ですが、夫婦の承継人および第三者に対抗できなくなります。

婚姻後に財産制を変更したい場合はどうすればよいですか?

婚姻届出前の登記という制度上、婚姻後の変更は原則として想定されていません。個別の事情がある場合は弁護士に相談してください。

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免責事項

このページは一般的な情報提供のみを目的としており、法的助言ではありません。夫婦財産契約は婚姻届出前の登記が必要です — このページはその手続きの代わりにはなりません。公証人または弁護士に直接ご相談ください。