日本における取締役契約

更新日 2026年8月15日

取締役契約は、就任条件を定めます:報酬、権限の範囲、利益相反の管理、賠償責任保険などです。就任そのものは株主総会の決議によって行われます — この契約はそれを補完するものであり、代替するものではありません。

会社と取締役の関係は委任契約とされ(会社法330条)、取締役はいつでも一方的に辞任できます(民法651条)。辞任はその意思が会社に到達した時点で効力を生じますが、注意すべき点があります。辞任によって法定の取締役員数を欠くことになる場合、後任が選任されるまで、辞任した取締役はなお取締役としての権利義務を有します(会社法346条)。

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取締役契約

日付:
会社:
(法人番号
取締役:

は、の決議によりの取締役に選任された。本契約は就任条件のみを定めるものであり、それ自体が選任行為を構成するものではない。

1. 報酬

会社は年間報酬を支払う。

2. 辞任と登記

取締役は、辞任の意思表示が会社に到達した時点で辞任の効力が生じること、および、それにより法定の員数を欠くこととなる場合は後任が選任されるまで取締役としての権利義務を有し続けることを了承する。

3. 保険

会社は在任期間中、少なくともの役員賠償責任保険を維持する。

4. 一般条項

本契約は日本法に準拠する。

会社代表

日付:

取締役

日付:

辞任は会社への到達時に効力を生じる

会社と取締役の関係は委任契約であり、取締役はいつでも一方的に辞任できます。辞任の意思表示が会社に到達した時点で効力が生じ、原則として撤回できません。

後任選任まで職務が続く場合がある

辞任によって法定または定款所定の取締役員数を欠くことになる場合、後任の取締役が選任されるまで、辞任した取締役はなお取締役としての権利義務を有します。

契約の各部分の役割

就任
就任が株主総会決議によって行われたことを確認し、契約は就任条件のみを定める。
報酬
年間報酬および会議出席報酬。
辞任と登記
辞任の効力発生時点と、員数を欠く場合の継続義務を説明する。
保険
在任中および退任後の役員賠償責任保険。

日本における法的要件

会社法と民法の委任契約規定が、辞任の効力と登記手続を定めています。

  • 辞任の効力発生時点を理解する

    辞任の意思表示が会社に到達した時点で効力を生じ、原則として撤回できません。

    永田町事務所 — 役員の辞任を証する書面について
  • 員数を欠く場合の継続義務を確認する

    辞任により法定の取締役員数を欠くことになる場合、後任が選任されるまで、辞任した取締役はなお取締役としての権利義務を有します(会社法346条)。

取締役契約の記入方法

  1. 就任を確認する. 株主総会決議の日付を記載する。
  2. 報酬を記載する. 年間報酬および会議出席報酬。
  3. 保険を確認する. 役員賠償責任保険の内容と期間。

よくある質問

この契約は取締役を選任するものですか?

いいえ — 就任は株主総会決議によって行われます。この契約は就任条件のみを定めます。

私の辞任はいつ効力を生じますか?

辞任の意思表示が会社に到達した時点です。ただし、それにより法定の員数を欠く場合は、後任が選任されるまで職務が続きます。

役員賠償責任保険は必要ですか?

強く推奨されます。責任は登記のタイミングにかかわらず発生し得るためです。

いつでも辞任できますか?

はい。ただし、会社にとって不利な時期に辞任した場合、損害賠償責任を負う可能性があります(民法651条2項)。

辞任の登記はいつまでに行う必要がありますか?

実務上、辞任の効力発生から概ね2週間以内に登記を行うことが求められます。

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