弁護士報酬請求書ジェネレーター(無料)
弁護士・法律事務所向けの請求書を作成できます。案件番号、担当弁護士名、弁護士登録番号、請求期間、報酬形態、消費税10%を入力し、個人の弁護士への支払いに適用される源泉徴収(10.21%/20.42%)の注記にも対応。PDFとして無料でダウンロードできます。
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請求書詳細
明細
消費税 (individual lawyers: 源泉徴収 withholding 10.21%/20.42% — see FAQ)はチェックされた明細項目にのみ適用されます。
署名
承認済み署名を追加できます。署名した場合のみプレビューとPDFに表示されます。
プレビュー:
| 発行日 | — |
| 内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Initial consultation & case assessment | 1.5 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Legal research & memorandum of advice | 3 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Drafting and reviewing documents / pleadings | 4 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Correspondence & telephone attendances | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Court / hearing attendance (incl. preparation) | 3.5 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Court filing fee (disbursement — paid as client's agent, outside scope of VAT) | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Process server / courier fee (disbursement — outside scope of VAT) | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Photocopying, printing & document handling | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Applied from retainer/trust balance (previously received, drawn down this period) | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Less: income-tax withholding (client remits to tax office) | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 小計 | ¥0.00 |
| 消費税 (individual lawyers: 源泉徴収 withholding 10.21%/20.42% — see FAQ) (10%) | ¥0.00 |
| 合計 | ¥0.00 |
弁護士報酬請求書ジェネレーター(無料)
弁護士・法律事務所向けの請求書を、案件番号、担当弁護士名、弁護士登録番号、請求期間、報酬形態とともに数分で作成できます。入力してPDFとして無料でダウンロードできます。
弁護士・司法書士・行政書士は同じ「士業」でも源泉徴収の扱いが異なります。個人の専門家に報酬を支払う場合は、どの士業かによって計算式が変わる点に注意して請求書を作成してください。
弁護士報酬請求書に記載すべき項目
- 案件番号、案件名(件名)
- 担当弁護士名、弁護士登録番号(弁護士会・日弁連)
- 請求期間、報酬形態(着手金・報酬金・タイムチャージ・顧問料)
- 実費(印紙代・郵送料等)と報酬を分けた明細行
- 消費税10%と、個人弁護士への支払いの場合は源泉徴収額の控除
個人弁護士への報酬の源泉徴収(10.21%/20.42%)
個人(法人ではない)の弁護士に支払う報酬・料金は所得税の源泉徴収の対象です。支払額が100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える場合は「(支払額−100万円)×20.42%+102,100円」という二段階の計算式が使われます(国税庁タックスアンサーNo.2798)。消費税額を明確に区分して表示している場合、源泉徴収は税抜きの報酬額に対して計算します。
弁護士法人への支払いは源泉徴収の対象外です。士業間でも計算式は異なり、司法書士への報酬は「(支払額−1万円)×10.21%」を1回の支払いごとに適用する点が弁護士とは異なります。行政書士への報酬は原則として源泉徴収の対象外ですが、業務内容によっては例外もあるため個別に確認してください。
消費税とインボイス制度
弁護士報酬には標準税率10%が適用され、軽減税率8%の対象にはなりません。適格請求書発行事業者として登録している場合は、登録番号(「T」+13桁)を必ず記載してください。印紙代や郵送料などクライアントの代わりに立て替えた実費は、報酬とは別の行で明確に区分することをお勧めします。



