コンサルティング請求書ジェネレーター(無料)
コンサルタント・フリーランスコンサル向けの請求書を作成できます。プロジェクト名、発注番号、業務提供期間、報酬形態、消費税10%を入力し、経営コンサルティングの場合は源泉徴収(10.21%/20.42%)の注記にも対応。PDFとして無料でダウンロードできます。
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請求書詳細
明細
消費税 (individual consultants: 源泉徴収 withholding 10.21% — see FAQ)はチェックされた明細項目にのみ適用されます。
署名
承認済み署名を追加できます。署名した場合のみプレビューとPDFに表示されます。
プレビュー:
| 発行日 | — |
| 内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Discovery & stakeholder interviews (2 days) | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Market & competitor analysis — written report (fixed fee) | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Strategy workshop facilitation (on-site) | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Implementation support & follow-up calls | 4 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Monthly advisory retainer (up to 10 hours) | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Travel & accommodation recharged at cost | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Registration/filing fee paid as client's agent (disbursement — outside scope of VAT) | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Retainer credit applied (previously invoiced, drawn down this period) | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Less: income-tax withholding (client remits to tax office) | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 小計 | ¥0.00 |
| 消費税 (individual consultants: 源泉徴収 withholding 10.21% — see FAQ) (10%) | ¥0.00 |
| 合計 | ¥0.00 |
コンサルティング請求書ジェネレーター(無料)
経営コンサルタント、ITコンサルタント、フリーランスの業務委託コンサルタント向けの請求書を、プロジェクト名、発注番号、業務提供期間、報酬形態とともに数分で作成できます。入力してPDFとして無料でダウンロードできます。
コンサルティング報酬の源泉徴収は「経営コンサルティングかどうか」で扱いが分かれる点が最大の注意点です。個人のコンサルタントに支払う場合、どの分野が源泉徴収の対象になるかを正しく判断してから請求書を作成してください。
コンサルティング請求書に記載すべき項目
- プロジェクト名・案件番号、発注番号(PO)
- 業務提供期間(開始日〜終了日)
- 報酬形態(時間制・日額・固定・顧問料・成果報酬)
- 担当コンサルタント名
- クライアントの登録番号(法人番号や適格請求書発行事業者登録番号など)
- 消費税10%(該当する場合は源泉徴収額を控除した差引支払額)
経営コンサルティングは源泉徴収の対象、それ以外は対象外
個人(フリーランス)の経営コンサルタントに支払う経営指導料は、所得税法上の源泉徴収対象となる報酬に該当し、支払額のうち100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%の税率で源泉徴収されます。一方、経営コンサルティング以外の分野(技術指導やITコンサルティングなど、経営指導に当たらないもの)への報酬は、原則としてこの源泉徴収の対象外です。
法人のコンサルティング会社への支払いは、業務内容にかかわらず源泉徴収の対象外です。消費税を税抜きで区分表示している場合、源泉徴収額は税抜きの報酬額に対して計算します。免税事業者から課税事業者へ移行するかどうかを検討しているフリーランスコンサルタントも多いため、インボイス制度への対応方針は早めに決めておくとよいでしょう。
消費税とインボイス制度
コンサルティング報酬には標準税率10%が適用され、軽減税率8%の対象にはなりません。適格請求書発行事業者として登録している場合は、登録番号(「T」+13桁)を必ず記載してください。基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は消費税を上乗せしない選択もできますが、法人クライアントは仕入税額控除を受けられなくなる点に注意が必要です。



