配当金 税金計算
配当金にかかる税金を申告分離課税20.315%で計算。総合課税+配当控除との比較で、お得な申告方法もわかります。
上場株式等の配当を申告分離課税で申告する場合の税率20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%[所得税の2.1%]+住民税5%)。証券口座での源泉徴収のみで申告不要を選択することも可能(同じ20.315%)。ALTERNATIVE: 総合課税を選択すると累進の所得税率が適用される代わりに配当控除(課税総所得1,000万円以下の部分は控除率10%、1,000万円を超える部分は5%、国税庁タックスアンサーNo.1250)が使える — 他の所得が少なく総合課税後の実効税率が20.315%を下回る年(目安として課税所得900万円以下程度)は総合課税の方が有利になりやすく、この計算機のオプティマイザーはユーザーの実際の所得水準でどちらが得かを判定する。NISA口座内の配当は非課税のため別枠。非上場株式の配当は原則総合課税のみで申告分離課税を選べない点に注意。
配当金の税金、申告分離と総合課税どちらが得?
上場株式等の配当金には、証券口座での源泉徴収のみで申告不要とする方法、申告分離課税として確定申告する方法、総合課税として他の所得と合算して確定申告する方法の3つの選択肢があります。申告不要・申告分離課税の税率はいずれも20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)で同じですが、総合課税を選ぶと配当控除(課税総所得1,000万円以下の部分は控除率10%、1,000万円を超える部分は5%)が使えます。
総合課税は累進課税のため、他の所得が少なく総合課税後の実効税率が20.315%を下回る場合(目安として課税所得900万円以下程度)は、総合課税を選んだ方が有利になりやすくなります。このページでは、ご自身の所得水準を入力すると、どちらの方法が有利かを自動で判定します。なお、NISA口座内の配当は非課税のため、この計算の対象外です。
配当金の課税方式
- 申告不要・申告分離課税:税率は一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
- 総合課税:他の所得と合算した累進税率が適用されるが、配当控除(課税総所得1,000万円以下の部分は10%、超える部分は5%)が使える
- 非上場株式の配当は原則総合課税のみで、申告分離課税は選べない点に注意


