時給計算 手取りシミュレーション — Kumamoto (熊本県)

時給から手取りを自動計算。残業代・社会保険料・所得税を2026年基準で算出し、会社負担額まで一度に確認できます。 (Kumamoto (熊本県))

手取り計算機

時給計算 手取りシミュレーション — Kumamoto (熊本県)

日本の時給から手取りを考えるときは、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)と税金という2つの異なる仕組みを分けて理解する必要があります。社会保険料は毎月の給与から労使折半で天引きされる一方、税金は所得税(国税)と住民税(地方税)に分かれ、住民税は前年の所得を基準に翌年課税されるという独特のタイムラグがあります。

健康保険料は加入する協会けんぽの都道府県支部ごとに料率が異なり、令和8年度はおおむね9.2%〜10.6%の範囲で都道府県ごとに設定されています(労使折半のため、実際に手取りと会社負担の両方に影響します)。厚生年金保険(18.3%)と雇用保険は全国一律です。

最低賃金も都道府県ごとに厚生労働省が決定しており、全国一律ではありません。直近の改定では最も高い東京都の時給1,226円から、最も低い高知県・宮崎県・沖縄県の時給1,023円まで幅があります——同じ時給計算でも、勤務地の都道府県によって最低ラインも社会保険料率も変わります。

所得税は累進課税で、給与所得控除と基礎控除を差し引いた課税所得に応じて5%〜45%の税率が適用されます。一方、住民税(概ね10%)は入社1年目には課税されないという、多くの新社会人が見落としがちな重要なポイントがあります——この点は後述のセクションで詳しく解説します。

熊本県の協会けんぽ健康保険料率は令和8年度時点で10.08%(労使折半、会社・従業員それぞれ5.040%)です。全国で最も低い新潟県(9.21%)と最も高い佐賀県(10.55%)の間に位置し、同じ額面給与でもこの料率差だけ手取りと会社負担が都道府県ごとに変わります。

熊本県の地域別最低賃金は時給1,034円です。全国で最も高い東京都(1,226円)と最も低い高知県・宮崎県・沖縄県(1,023円)の間に位置し、東京都との差は時給192円(月160時間換算で約30,720円)です。

時給・控除・会社負担の仕組み

時給に労働時間を掛けた額面給与(総支給額)から、まず社会保険料が天引きされます。健康保険と厚生年金保険(合わせて労使折半、厚生年金は本人9.15%・会社9.15%の合計18.3%)、雇用保険(本人0.5%前後・会社0.85%前後)、さらに労災保険(全額会社負担)の4つが「社会保険」としてまとめて扱われることが多い制度です。

税金は所得税(国税、5%〜45%の累進課税、給与所得控除と基礎控除を差し引いた課税所得に応じて計算)と住民税(地方税、前年所得を基準におおむね10%)の2種類に分かれます。所得税は毎月の給与から源泉徴収されますが、住民税は前年の所得が確定してから翌年に課税されるため、入社1年目は住民税がまったく引かれません(詳しくは後述のセクションで解説します)。

健康保険料率は加入する協会けんぽの都道府県支部ごとに毎年見直され、令和8年度はおおむね9.2%〜10.6%の範囲で都道府県により異なります。労使折半のため、この差は手取りだけでなく会社の負担額にも影響します。厚生年金・雇用保険の料率、所得税の税率区分、住民税の税率(概ね10%)は全国一律です。

具体例:時給から手取りと会社負担まで

時給1,300円、月160時間勤務(フルタイム、社会保険加入)に加えて、その月に残業10時間(法定+25%)を行った場合を試算します。

  1. 基本給: 160時間 × 1,300円 = 208,000円。
  2. 残業代(法定+25%、10時間): 10時間 × 1,300円 × 1.25 = 16,250円。
  3. 月額総支給額: 208,000円 + 16,250円 = 224,250円(年収換算で約269万円)。
  4. 健康保険料(本人負担5.00%、都道府県平均的な料率を想定): 224,250円 × 5.00% ≈ 11,213円。
  5. 厚生年金保険料(本人負担9.15%): 224,250円 × 9.15% ≈ 20,519円。
  6. 雇用保険料(本人負担0.5%): 224,250円 × 0.5% ≈ 1,121円。
  7. 社会保険料合計(本人負担): 約32,853円/月。
  8. 給与所得控除(年収269万円、30%+8万円の区分)と基礎控除(48万円)、社会保険料を差し引いた課税所得: 年間で約93万円。
  9. 所得税(課税所得の5%、復興特別所得税2.1%を含む): 年間約47,449円、月額に均すと約3,954円。
  10. 住民税: 1年目はゼロ(前年に日本国内での所得がないため)。
  11. 月々の手取り額: 224,250円 − 32,853円 − 3,954円 ≈ 187,443円。
  12. 会社負担の社会保険料(健康保険・厚生年金は本人と同額、雇用保険は0.85%): 約33,638円/月。
  13. 会社が実際に負担する総コスト: 224,250円 + 33,638円 ≈ 257,888円/月。
  14. 会社にとっての実質時給コスト: 257,888円 ÷ 170時間 ≈ 1,517円 — 額面の時給1,300円より約217円高い。

残業代のルールと最低賃金

労働基準法第37条は、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超える時間外労働に25%以上の割増賃金の支払いを義務付けています。深夜(22時〜5時)の労働にはさらに25%以上、法定休日(週1日の休日)労働には35%以上の割増が必要です。月60時間を超える時間外労働については、割増率がさらに50%以上に引き上げられます。

最低賃金は都道府県ごとに厚生労働省が毎年改定しており、全国一律ではありません。直近の改定(令和7年度)では、東京都が時給1,226円と最も高く、高知県・宮崎県・沖縄県が時給1,023円と最も低い水準にあり、全国加重平均は1,121円です。時給を設定する際は、勤務地の都道府県の最低賃金を必ず下回らないようにする必要があります。

  • 時間外労働(法定超過分): +25%以上
  • 深夜労働(22時〜5時): +25%以上(時間外と重複する場合は加算)
  • 法定休日労働: +35%以上
  • 月60時間超の時間外労働: +50%以上
  • 最低賃金は都道府県ごとに設定 — 令和7年度は1,023円(高知・宮崎・沖縄)〜1,226円(東京都)

会社が実際に負担する社会保険料

社会保険料の多くは労使折半のため、会社は本人とほぼ同額の保険料を負担します。健康保険(協会けんぽ)は都道府県ごとの料率がそのまま会社負担にも反映されるため、令和8年度でおおむね9.2%〜10.6%の範囲で会社の負担額も都道府県によって変わります。厚生年金保険(9.15%)は全国一律で会社負担も本人と同額、雇用保険は会社負担のほうが本人負担よりわずかに高く設定されています(0.85%前後 対 0.5%前後)。労災保険は全額会社負担で、業種によって料率が細かく分かれています。

結果として、額面給与に対して会社はおおむね15%前後の追加コストを法定福利費として負担することになり、時給ベースで見ると、労働者が受け取る時給よりも会社が実際に支払う時間当たりコストのほうが常に高くなります。

  • 健康保険料(協会けんぽ): 都道府県ごとに9.2%〜10.6%、労使折半
  • 厚生年金保険料: 18.3%(本人9.15%・会社9.15%)、全国一律
  • 雇用保険料: 本人0.5%前後・会社0.85%前後、全国一律
  • 労災保険料: 全額会社負担、業種によって料率が異なる

なぜ1年目の手取りは多く見えるのか — 住民税のタイムラグ

住民税は「前年の所得」に基づいて計算され、翌年6月から翌々年5月にかけて天引きされる仕組みです。そのため、新卒者や海外・他都道府県からの転入者など、前年に日本国内で所得がなかった人は、入社1年目は住民税がまったく発生しません。同じ額面給与でも1年目の手取りが2年目以降より数万円多く見えるのは、このタイムラグが理由です。

2年目に入ると、1年目の所得を基準に計算された住民税(所得割・おおむね10%+均等割数千円)が新たに天引きされ始めます。本例(時給1,300円・月160時間勤務)のケースでは、2年目の住民税はおおむね年間10万円前後(月額8,000円台)になると見込まれ、額面給与が変わらなくても月々の手取りはその分だけ目減りします。

この住民税の1年目非課税は制度の恒久的な特徴であり、税額を間違えたわけでも、会社が控除を忘れたわけでもありません。新入社員や中途採用者に給与を説明する際に、1年目と2年目で手取りの水準が変わる理由として押さえておくべき、日本の給与計算特有の重要なポイントです。

熊本県の協会けんぽ料率・最低賃金と全国順位

熊本県の協会けんぽ健康保険料率は10.08%(労使折半)、地域別最低賃金は時給1,034円です。協会けんぽ料率は10.08%(全国レンジ9.21%〜10.55%の中間帯)です。最低賃金は時給1,034円で、全国最高の東京都(1,226円)と全国最低の1,023円の中間帯です。

  • 協会けんぽ健康保険料率: 10.08%(従業員負担5.040%・会社負担5.040%)
  • 地域別最低賃金: 時給1,034円

具体例:時給1,300円・月160時間勤務の場合(熊本県)

全都道府県で比較できるよう、時給1,300円・月160時間勤務という同じ条件で熊本県の料率を使って試算します。

  1. 基本給: 160時間 × 1,300円 = 208,000円(月額総支給額)。
  2. 熊本県の最低賃金(時給1,034円)との比較: 時給1,300円は最低賃金を時給266円上回っており、月160時間換算では最低賃金ライン(165,440円)より約42,560円多い計算です。
  3. 健康保険料(協会けんぽ、従業員負担5.040%): 208,000円 × 5.040% ≈ 10,483円。
  4. 厚生年金保険料(従業員負担9.15%、全国一律): 208,000円 × 9.15% ≈ 19,032円。
  5. 雇用保険料(従業員負担0.5%、全国一律): 208,000円 × 0.5% ≈ 1,040円。
  6. 社会保険料合計(従業員負担): 約30,555円/月。
  7. 社会保険料控除後の額面: 208,000円 − 30,555円 ≈ 177,445円(この後、所得税・住民税は全国共通のルールで別途控除されます)。
  8. 東京都で同じ条件で計算した場合の健康保険料(従業員負担)は月額約10,244円のため、熊本県の従業員負担は東京都より月額約239円多い計算になります。

熊本県の経済的特徴

熊本県は近年、大手半導体メーカーの進出により半導体関連産業の集積が進む県です。

2026
2026年基準
所得税(累進課税)5%〜45%(7段階、給与所得控除後)source (2026)
厚生年金保険料(労使折半)18.3%(本人9.15%/会社9.15%)source (2026)
協会けんぽ健康保険料(都道府県別)都道府県ごとに異なる(労使折半)— 都道府県ページ参照source (2026)
最低賃金(全国最低水準)1,023円/時(高知県・宮崎県・沖縄県、令和7年度)※都道府県により異なるsource (2025)
時間外労働の割増賃金法定+25%以上(労働基準法第37条)、月60時間超は+50%以上source (2026)
協会けんぽ健康保険料率(熊本県)10.08%(労使折半、会社負担 5.040%)source (2026)
地域別最低賃金(熊本県)1,034円/時source (2025)
2026年の最低賃金は時給いくらですか?

最低賃金は都道府県ごとに厚生労働省が決定しており、全国一律ではありません。直近の改定(令和7年度)で最も低いのは高知県・宮崎県・沖縄県の1,023円/時、最も高い東京都は1,226円/時で、全国加重平均は1,121円/時です。令和8年度の改定は審議中です。

残業代はどのように計算されますか?

労働基準法第37条により、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働には25%以上の割増賃金、深夜(22時〜5時)労働にはさらに25%、法定休日労働には35%以上の割増が必要です。月60時間を超える時間外労働にはさらに50%以上の割増が適用されます。

社会保険料の会社負担額はどれくらいですか?

健康保険(協会けんぽ)と厚生年金保険(合計18.3%)は原則として労使折半のため、会社は給与に対して概ね15%前後(都道府県により協会けんぽ料率が異なる)を負担します。雇用保険の会社負担率も従業員負担よりわずかに高く設定されています。

協会けんぽの保険料率はなぜ都道府県で違うのですか?

協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとの医療費水準を反映して毎年見直されており、同じ年収でも住んでいる都道府県によって手取りと会社負担の両方が変わります。詳しい料率は都道府県別ページをご覧ください。

パート・アルバイトの時給から手取りはどう計算しますか?

時給に労働時間を掛けた額面から、社会保険加入の有無(年収106万円・130万円の「壁」)に応じて社会保険料や所得税を差し引いて手取りを算出します。加入条件を満たさない場合は社会保険料が発生しません。

住民税はなぜ1年目は引かれないのですか?

住民税は前年の所得を基準に翌年課税されるため、新卒者や新たに来日・転入した方など前年に日本での所得がない場合、入社1年目は住民税がかかりません。

このツールは他の時給計算ツールと何が違いますか?

多くのツールは時給から手取りだけを計算しますが、本ツールは残業・深夜・休日の割増賃金、都道府県別の協会けんぽ料率、会社側の法定福利費(会社負担額)までを同じ画面でまとめて確認できます。

熊本県の協会けんぽ健康保険料率はいくらですか?

熊本県の協会けんぽ健康保険料率は令和8年度(2026年3月分〜)時点で10.08%です。労使折半のため、会社負担分は5.040%、従業員負担分も同率となります。都道府県ごとの医療費水準を反映して毎年見直されます。

熊本県の最低賃金はいくらですか?

熊本県の地域別最低賃金は令和7年度改定で時給1,034円です。厚生労働省が都道府県ごとに毎年10月頃改定しており、これを下回る時給での雇用契約は労働基準法違反となります。