歯科医院向け請求書ジェネレーター(無料)
歯科医院・歯科クリニック向けの請求書を作成できます。患者情報、歯式、診療日、保険診療か自由診療かの区分を入力し、保険診療は消費税非課税、インプラントやホワイトニングなどの自由診療は消費税10%課税として、PDFを無料でダウンロードできます。
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請求書詳細
明細
Consumption tax (自由診療 / private-pay care)はチェックされた明細項目にのみ適用されます。
署名
承認済み署名を追加できます。署名した場合のみプレビューとPDFに表示されます。
プレビュー:
| 発行日 | — |
| 内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Comprehensive dental examination | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Scale and polish (professional cleaning) | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Dental X-ray (bitewing/periapical) | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Composite filling (per tooth) | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Root canal treatment | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Crown — porcelain/ceramic | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Tooth extraction | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| Teeth whitening (cosmetic) | 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 小計 | ¥0.00 |
| Consumption tax (自由診療 / private-pay care) (10%) | ¥0.00 |
| 合計 | ¥0.00 |
歯科医院向け請求書ジェネレーター(無料)
一般歯科の保険診療から、インプラント、ホワイトニング、歯列矯正などの自由診療まで、歯科医院・クリニック向けの請求書を作成できます。患者情報、歯式、診療日、診療内容を入力し、PDFとして無料でダウンロードできます。
日本の歯科診療は「保険診療」と「自由診療(自費診療)」に明確に区分され、消費税の扱いが異なります。保険診療は消費税法上非課税ですが、インプラントやホワイトニング、審美目的の歯列矯正などの自由診療は課税取引(標準税率10%)となるため、両方を扱う医院は請求書上で厳密に区別する必要があります。
歯科請求書に必要な項目
- 医院名、住所、連絡先、歯科医師免許番号/医療機関コード
- 患者名、患者ID(カルテ番号)、必要に応じて生年月日
- 歯式(FDI表記)、診療日、診療内容(保険診療か自由診療かが分かる記載)
- 保険診療の場合は保険証番号/保険者名
- 自由診療分の消費税10%(課税事業者の場合)と適格請求書発行事業者の登録番号
保険診療は非課税、自由診療(インプラント・ホワイトニング・矯正)は消費税10%
健康保険法等に基づく保険診療(虫歯治療、抜歯、根管治療、一般的な保険適用の補綴など)は消費税法上非課税です。一方、インプラント、ホワイトニング、歯列矯正、セラミッククラウンなどの自由診療(自費診療)は課税取引であり、標準税率10%が適用されます。軽減税率8%の対象にはなりません。歯ブラシなどの物販や、抜去した金歯の売却(金属くず)も課税取引です。
保険診療と自由診療の両方を行う医院は、課税売上(自由診療分)に対応する課税仕入のみ仕入税額控除の対象となり、非課税売上(保険診療分)に対応する仕入税額は控除できません。請求書上でも両者を明確に分けて記載することが重要です。
インボイス制度と医療費控除
自由診療分について患者や提携企業(福利厚生費など)が仕入税額控除を必要とする場合、医院が適格請求書発行事業者として登録し、登録番号(「T」+13桁)を記載した適格請求書を発行する必要があります。保険診療は非課税取引のため、そもそも仕入税額控除の対象外であり、登録番号の記載は不要です。
なお、インプラントや金歯など機能回復を目的とする自由診療は、自費診療であっても患者本人の確定申告における医療費控除の対象になり得ます(審美目的のみの歯列矯正は対象外となる場合があります)。これは消費税とは別の所得税の制度である点に注意してください。



