遅延損害金計算

支払期日からの遅延日数をもとに遅延損害金を計算。民法の法定利率3%と下請法の14.6%の両方に対応します。

Total amount due
¥5,000

Days overdue0
Interest accrued¥0
Statutory rate applied3.0%

支払いが遅れたら、遅延損害金はいくら発生する?

業務委託の代金の支払いが遅れた場合、遅延損害金の計算には主に2つの利率があります。契約書に特別な定めがない一般の取引では、民法404条の法定利率(2020年4月の民法改正以降、3年ごとに見直される変動制で、2026年4月からの第3期も年3%で据え置きが確定しています)が適用されます。一方、下請法(下請代金支払遅延等防止法)が適用される取引では、公正取引委員会規則により、支払期日を過ぎて代金を支払わなかった場合の遅延利息が年14.6%と別途、法定の利率で定められています。

2024年11月に施行されたフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、給付受領日から60日以内の支払期日設定を義務付けていますが、この法律自体には下請法のような法定遅延利息の明文規定はありません。フリーランス新法のみが適用され下請法の対象にならない取引で支払いが遅れた場合は、契約書上の定めがあればそれに従い、定めがなければ民法の法定利率(3%)が適用されるのが実務上の整理です。このページでは、遅延日数と適用する利率を選んで、実際に発生する遅延損害金を計算できます。

適用される利率

  • 民法404条の法定利率:2026年4月から始まる第3期(〜2029年3月)も年3%で据え置き
  • 下請法が適用される取引の遅延利息:公正取引委員会規則により年14.6%(民法の3%より大幅に高い)
  • フリーランス新法(2024年11月施行)は60日以内の支払期日設定を義務付けるが、独自の法定遅延利率は定めておらず、下請法の対象外なら契約書の定め、なければ民法3%が適用される

よくある質問